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11月にかけて続々と行われる即位関連行事。そこで皇室にまつわるお金の話を、皇室ジャーナリストの山下晋司さんに教えてもらいました。

 

【Q】皇族の方でも、相続税は課税の対象になるの?

 

昭和天皇が崩御されたときには預金や有価証券など18億6,900万円が遺産となり、香淳皇后と上皇陛下が約9億円ずつ相続された。相続にあたって、上皇陛下は4億2,800万円の相続税を麹町税務署に納付されている。

 

「相続税法では皇室経済法で規定された『皇位とともに伝わるべき由緒ある物』は非課税になります。これらは『由緒物』とされ、皇位とともに継承される三種の神器や、宮中三殿の建物部分、皇后のティアラのように天皇が受け継ついできたものです」(山下さん)

 

また山下さんによると、由緒物以外の装飾品や美術品、外国ご訪問の際に受け取られた贈り物や、献上品などは私有財産であり、課税対象になるという。

 

「ただし、これら私有財産は国に寄贈されることも。宮内庁は寄贈された美術品などの保存管理、調査研究、一般公開を目的として92年に皇居・東御苑に三の丸尚蔵館を建設しました」(前出・山下さん)

 

『女性自身』皇室SPECIAL即位記念号「雅子さま 輝く笑顔が時代をひらく!」より

 

 

『女性自身』皇室SPECIAL即位記念号「雅子さま 輝く笑顔が時代をひらく!」

発売日:10月15日(火)
発行:光文社
価格:500円(税抜き)
https://www.amazon.co.jp/dp/4334843417/

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