さらに“借金”といえば、小室家が抱える金銭トラブルだ。今年11月は、小室さんの母・佳代さんが、元婚約者X氏から初めて金銭を受け取ってから丸10年となり、返済の時効を迎えたと言われていた。このまま時間が過ぎれば、’22年1月にはすべての“借金”が時効になり、金銭トラブルの法的責任はなくなるという見方もあったが……。

 

前出の皇室担当記者は、事態はそう単純ではないと指摘する。

 

「X氏の証言によれば、’12年1月に渡した200万円は、佳代さんの当初の説明とはまったく違う使われ方をされたといいます。小室さんの留学にあたり“銀行口座に200万円以上あることを大学に証明しなければならない”とのことでX氏から一時的に振り込まれたお金を佳代さんは返還せず、生活費やスペインへの旅行代に使ったといわれています」

 

こうした行為は、金銭トラブルの交渉に影響を与えないのだろうか。元検事で国際弁護士の清原博さんに聞いた。

 

「もし佳代さんがX氏を騙す意図で嘘の理由を述べ、X氏がそれを信じて金銭を貸したとしたら、X氏は金銭の貸し借りを取り消すことができます。この取り消しは金銭の貸し借りから20年以内であれば可能です。そして、取り消した場合にはX氏は佳代さんに金銭を返すよう求めることができますが、その時効は取り消したときから10年間となります」

 

つまりX氏の証言が正しいならば、佳代さんの“借金”の一部の時効は、さらに20年以上先延ばしが可能ということになる。

 

“時効シナリオ”にも誤算が生じている小室さん。眞子さまによる文書が発表された一方で、暗澹たる気持ちを抱いているのかもしれない――。

 

「女性自身」2020年12月1日・8日合併号 掲載

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