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「小室さんは週刊誌にいろいろ書かれる前に、やはり皇嗣殿下がおっしゃっているようなご説明を国民にしっかりとされて、そして国民の祝福の上に、ご結婚にならないといけないんじゃないか」

 

自民党の伊吹文明元衆院議長(82)が、12月3日の二階派の会合で、小室圭さんに“異例の苦言”を呈したことが物議を醸している。

 

秋篠宮さまは誕生日に際しての会見で、眞子さまと小室さんの結婚について「認める」と発言された。その理由について秋篠宮さまは「憲法にも結婚は両性の合意のみに基づいてというのがあります。本人たちが本当にそういう気持ちであれば、親としてはそれを尊重するべきものだというふうに考えています」と、眞子さまのご結婚についても、憲法に明記された婚姻の自由を尊重すべきとのお考えを語られていた。

 

しかしFNNの報道によれば、伊吹氏は「国民の要件を定めている法律からすると、皇族方は、人間であられて、そして、大和民族・日本民族の1人であられて、さらに、日本国と日本国民の統合の象徴というお立場であるが、法律的には日本国民ではあられない」と説明。

 

さらに「眞子さまと小室圭さんの結婚等について、結婚は両性の合意であるとか、幸福の追求は基本的な権利であるとかいうことをマスコミがいろいろ書いているが、法的にはちょっと違う」と指摘したという。

 

Twitter上では、伊吹氏の一連の発言について《よくぞ言ってくれました!》《一個人なんて考え方はあり得ない》と賛同する意見がある一方で《憲法の保障する基本的人権は「日本国民」だけが対象だって!?》と、疑問を呈する声も。

 

伊吹氏が語ったように、皇族の場合は婚姻の自由や、幸福追求の権利が制限されるのだろうか。

 

『憲法と天皇制』(岩波書店)などの著作がある横田耕一・九州大学名誉教授は「私の考えとしては、秋篠宮殿下が憲法24条を持ち出されたのは当然」と語る(以下、カッコ内は横田さん)。

 

「秋篠宮殿下のお言葉は、私の理解としては正しいと思います。私は皇族には人権があると考えていますから、秋篠宮殿下がお二人の結婚について、憲法をもとにするのは当たり前だとの考えです」

 

ただ、憲法学会のなかでもさまざまな考え方があるという。

 

「たしかに、憲法学会には皇族に憲法は適用されないという考え方もあります。ただし、その考え方に基づく場合も、皇族の人権が制約を受けるとすれば、その根拠は皇室典範のなかにないといけません。たとえば男性しか天皇になれないという制約は、憲法に違反するかどうかは別として、皇室典範に記された法的根拠のある制約です。しかし、皇族の結婚を制約する根拠は皇室典範の中にありません。仮に皇族には憲法が適用されないという立場から考えても、法的に眞子さまが制約を受けるということはありません」

 

改めて、伊吹氏の発言について横田さんの考えを聞いた。

 

「皇族の婚姻に関しての制約は法律上何もないので、制約されるという根拠がないわけです。『法的にはちょっと違う』という伊吹さんの発言は、基本的に間違っているといえます」

 

11月13日に発表された文書で《結婚は、私たちにとって自分たちの心を大切に守りながら生きていくために必要な選択》と宣言された眞子さま。皇族であるからといって、その決断が法的に制限されることはないのだ。

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