9月27日、3年2カ月ぶりにニューヨークから帰国した小室圭さん 画像を見る

「基本的には当該一時金の支出は政府の義務ではあるものの、ご本人の受け取らないご意向が明らかである場合にまで、政府が支出義務を負うことにはならない」

 

10月1日の定例会見で、加藤勝信官房長官はこう明言した。皇室経済法第6条第1項によると、「皇族であった者としての品位保持の資に充てるために」、皇籍を離れる元皇族に支給される一時金。10月26日に小室圭さんとご結婚されることが発表された眞子さまは、これを受け取られないことになる。

 

内親王である眞子さまの一時金は満額で約1億5千万円。宮内庁によると、眞子さまは<一時金が高額であるという批判が気にかかっておられ、一時金を受け取られることへのためらいを強く感じられ>、かねてから辞退を希望されてきた。政府も法的に辞退可能という見解を示したことで、一時金の不支給がほぼ確定した形だ。

 

今後は、夫となる小室圭さんと自らの貯蓄と収入を頼りに、生活されていくことになる。弁護士事務所に就職した小室さんの年収は約2,200万円ほどになるといわれているが、皇室担当記者はこんな懸念を示す。

 

「現地の人によると、お二人が生活される米ニューヨークの物価は高く、小室さんの収入でも非常に高給という訳ではないそうです。給与のおよそ3割が税金で消えるうえ、元皇族にとって十分なセキュリティのある住居に借りるとしたら、家賃は月50万円以上、年間600万円以上は見込まねばならないとのこと。非常に厳しい生活が予想されます」

 

日本であれば、皇籍を離れた元皇族の警備に、警察が協力することもあるというが、米国ではそれもままならない。眞子さまの安全と生活は小室さんが守らねばならないのだ。

 

「小室さんは日本でパラリーガルとして勤務していた法律事務所からアメリカ滞在中の生活費を借りていたとされています。その返済に加え、母・佳代さんの元婚約者への400万円の解決金を負担する可能性もあります。仕事がずっと順調であれば問題ないでしょうが、米国の弁護士の給与は成功報酬の幅が大きく、成果が出せない場合、クビになることも」(前出・皇室担当記者)

 

だが、経済的な困窮を脱するすべがないわけではない。前例となるのはヘンリー王子とメーガン妃の事例だ。

 

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出典元:

WEB女性自身

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