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(写真・神奈川新聞社)

川崎市川崎区の多摩川河川敷で昨年2月、市立中学1年の男子生徒=当時(13)=が殺害された事件で、殺人と傷害の罪に問われた無職少年(19)の裁判員裁判の判決が10日午後3時半から横浜地裁で開かれた。近藤宏子裁判長は「手口は極めて残虐で遺族の処罰感情も峻烈(しゅんれつ)。ただ被告人の共感性の欠如、問題解決能力の脆弱(ぜいじゃく)さ、暴力容認の考えは生育環境が与えている。これらが減刑の理由となる」として懲役9年以上13年以下の不定期刑を言い渡した。

 

少年はグレーのスーツに丸刈り姿。裁判長から判決が言い渡された瞬間、証言台の前に立っていた少年は、ややうつむいた状態で頭を動かさすことはなかった。硬く緊張した表情を変えることはなく、口を固く閉ざしたままだった。

 

  判決によると、少年は2015年2月20日午前2時ごろから同2時35分ごろまでの間、1学年下の少年B(18)と、同級生の少年C(18)と共謀の上、川崎市川崎区の多摩川河川敷で、男子生徒の首をカッターナイフで多数回突き刺すなどし、頸部(けいぶ)刺切創による出血性ショックで死亡させた。

 

3人の少年が起訴された事件で初の判決となった。リーダー格の無職少年に対し、検察側は2014年の少年法改正で不定期刑の上限となった懲役10年以上15年以下を求刑。一方、弁護側は改正前の上限と同じ懲役5年以上10年以下を求めた。改正された少年法の下で、裁判員らがどのような判断を下すかが、注目されていた。

 

2日から4日まで行われた公判では、犯行態様や少年の内面に対する評価をめぐり、検察側と弁護側が主張を対立。検察側は「目に涙をためながら許しを求めた被害者に、多大な恐怖と苦痛を与えた」と強調。真冬の川を泳がせるなど「哀れみなど人間的な感情が感じられない犯行」とし、「主犯格として最も重い責任を負うべき」と指摘した。

弁護側は、多数の傷は恐怖から1人ではできず、複数で分担したことで結果的にできたと主張。少年の「逡巡(しゅんじゅん)」によるもので「悪質性に結びつかない」と説明した。また、少年は幼少期に親から体罰を受けるなど「暴力以外の解決方法を知らなかった」とも訴えていた。

 

この日の判決公判には一般向けに用意された45席の傍聴席を求め、749人の傍聴希望者が訪れた。

 

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