ホーバーリングしながらトラックをつり上げる自衛隊ヘリ=13日午前9時57分、東村高江(花城太撮影)(写真・琉球新報社)
米軍北部訓練場のヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)建設を巡り、防衛省が防衛省設置法第4条19号を根拠に陸上自衛隊のCH47輸送ヘリが重機の空輸を始めたことに関して、専門家からは「違法」などと指摘する声が上がっている。
同設置法第4条19号には、防衛省が担当する事務として「条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること」と記載されている。防衛省はこの条文を法的根拠として、陸自に「必要な協力を行わせる」としている。
ただ、ヘリパッド建設現場を訪れている小口幸人弁護士は「設置法は防衛省の仕事を定めた『組織法』だ」と述べ、自衛隊が行える活動を明記したものではないと指摘する。
自衛隊の活動は自衛隊法6章に防衛出動や治安出動、災害派遣などについて首相らによって「命ずることができる」と記されている。出動可能な任務が条文に書かれている「ポジティブリスト」と解釈されている。条文に命令ができる主体が首相などと明記され、憲法9条で保持できる自衛力も「必要最小限度」とされているため、出動不可能なことを書いた「ネガティブリスト」ではないとの見方だ。
そのため小口弁護士は同設置法第4条19号で「投入できるというのは無理がある。そのために何でもできると解釈するのは設置法ではできないはずだ。自衛隊法違反だ」と指摘した。
稲田朋美防衛相も13日の記者会見で自衛隊法6章に明記されている任務について問われ「自衛隊法の何ページなの」と答えに窮し、「6章に列挙されているものには当たらないと思う」と述べるにとどめた。