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『容器や小屋で3重にロックした空間でハブを一時保管する眞喜志康弘さん

=15日、名護市内』

 

 

沖縄県本島北部の山中で約30年間、ハブを捕獲しているハブ捕り名人で有名な眞喜志康弘さん(60)=名護市三原=が1日、取引先である東京の業者と一緒に警視庁に動物愛護法(無許可飼養)容疑で逮捕されたが、10日に東京区検で不起訴処分となった。昨年12月に捜査され、人に危害を与える恐れのある特定動物のヒメハブを無許可で飼育した疑いで逮捕された眞喜志さんだが、飼育はしていないと否定する。ただ、今後のハブ捕りに万全を期すため、1月27日付でハブとヒメハブの「特定動物飼養・保管許可証」を県動物愛護管理センターから受けた。

 

眞喜志さんによると昨年12月に計4日間、警視庁の捜査員が訪れ、今月1~8日に警視庁に身柄を拘束された。眞喜志さんは「捕ったハブはその日で売っている。自宅で1~2時間ぐらい保管する時はあり、そのハブを(捜査員が)見たのだと思う。飼育はしていない」と容疑を否定した。さらに一般の人もハブを捕獲し、自治体などに提供していることを挙げて「今回の件が有罪だったら、一般の人はみんな逮捕されている」と主張した。

 

環境省の動物愛護管理室は、動物愛護法で飼育の許可が定められる動物に関し「危険な動物を扱う場合には万が一、逃げ出さないようにするために規定がある」と説明する。飼育に相当する基準について「どの程度の時間なら許されるのかなどは、はっきり整理されていない。グレーな部分だ。ぎちぎちに決めているものではない」とし、許可を出す都道府県が柔軟に対応しているとした。

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