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運転中に携帯電話などを使用する「ながら運転」を厳罰化した改正道交法の施行以降、改正法に関する「県警からのお知らせ」と題した画像情報が会員制交流サイト(SNS)で出回っている。画像は「スマホホルダーに置いてナビとして使用している」「通話も画面も見てないけど手に持っている」など、スマートフォンや車載テレビの取り扱いなどについて違反かどうか6項目を×、○で示している。項目には「助手席の人も(カーナビなどの)使用はだめ」といった真偽不明の情報も。12月上旬、画像を見た読者から琉球新報に「本当のことが知りたい」と困惑する声が寄せられた。23日には改正法施行後、県内初の逮捕者が出た。記者は県警やネット情報の専門家に聞いた。

 

■県警のものではない

 

県警交通企画課の伊波興二管理官は問題の画像について「画像は県警のものではない」ときっぱり否定。画像にある6項目の真偽は「主語が誰を指しているのか、走行中なのか停車中のことなのか、あまりに抽象的で県警として一つ一つ解説することはできない」という。

 

では、現場での取り締まりはどうなっているのか。伊波管理官は「道交法71条に基づいて、警察官の現認(目視)で違反に当たるかどうか判断する」と説明する。道交法71条は運転手が走行中に携帯電話やカーナビなどを使用・保持・注視することを禁じている。

 

県警の説明と道交法71条に照らすと、SNSで流れた情報の項目1~4に書かれている「ナビや携帯電話の使用」は運転手が走行中に使用・保持・注視のどれか一つでもすると取り締まりの対象になる。

 

スマホをスマホホルダーに設置してカーナビとして使用することも、見続けていれば注視と捉えられ取り締まりの対象になり得る。項目5の「助手席の人がカーナビなどを使用すること」は取り締まり対象外。71条で対象者は運転手だからだ。項目6の「ハンズフリー通話」も何らかの注視・操作をすれば取り締まりの対象になり得る。

 

■「ソースの確認が大切」

 

「ながら運転」について困惑する原因となった問題の画像。スマホの正しい使い方やデマ情報対策などに取り組む「モバイルプリンス」こと島袋昂さんは「今回の画像以外にも、SNSでは『警察からのお知らせ』と偽ったデマ情報が回ることはある。教育委員会やPTAを名乗るものまである」と指摘する。

 

真偽不明の情報を見分けるポイントは何か。島袋さんは「ソース(情報源)の確認の大切さ」を挙げ、「どのアカウントからの引用か調べてほしい」と注意を呼び掛ける。

 

県警交通指導課によると、今年の県内の携帯電話使用等違反の摘発件数は11月末時点で1万3658件、1日当たり約40件だった。改正法施行後の12月1~10日現在の摘発件数(速報値)は78件で1日当たり約8件に激減している。
(照屋大哲)

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