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2015年度から19年度までの5年間で、わいせつ行為などで処分された教員が県内で16人いたことが2日までに分かった。文部科学省が毎年実施する人事状況行政調査によると、懲戒や訓告の処分件数は15年度が0人、16年度が1人(免職1人)、17年度が10人(免職6人、停職3人、訓告1人)、18年度が0人、19年度が5人(免職1人、停職2人、訓告2件)だった。

 

このうち、児童生徒にわいせつ行為等をした教員は11人で、16年度1人、17年度7人、19年度3人だった。県教育委員会によると、顧問を務める部活動の女子部員に不適切な内容のメッセージを複数回送った事例や、未成年と知りながらみだらな行為をした事例などが懲戒処分となった。

 

県教委が02年に定めた「県教育委員会懲戒処分の指針」では、児童生徒らへのみだらな行為や、わいせつな目的で写真などを撮影した教員は免職としている。性的な内容の手紙・メールの送付などは免職または停職で、被害者が精神疾患者となった場合は免職となる。性的な言動をした教員は停職、減給または戒告となる。県教委は教員採用試験の際に、文部科学省の懲戒処分歴検索システムを活用して懲戒免職などの履歴を確認している。過去に懲戒免職となった教職員が、県内で再び教職員として働いている事例はいないという。県教育庁学校人事課の担当者は「わいせつや飲酒など不祥事への対策としてコンプライアンスリーダーによる職場内研修などを実施している」と説明した。

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