眞子さまと小室さんが離婚したら…実家に帰れず、皇籍復帰も不可
画像を見る 17年8月、金銭トラブル発覚前の爽やかな笑顔の小室さん

 

■もし離婚しても実家には帰れない

 

日本では夫婦の3組に1組が離婚するといわれている。眞子さまと小室さんの場合も、夫婦関係がずっと続くという保証はない。眞子さまには離婚という選択肢はあるのだろうか? 元宮内庁職員で皇室ジャーナリストの山下晋司さんは次のように語る。

 

「元皇族女性も離婚はできます。ただし、皇籍に復帰はできません。元夫の名字をそのまま使用することはできますが、旧姓に戻そうと思っても、元皇族に旧姓はありませんので、新たに名字を付けることになります」

 

眞子さまは離婚後も「小室眞子」を名乗られ続ける可能性があるのだ。また、実家からの金銭的な支援も難しいのだという。

 

「皇族が国から受け取る皇族費は、品位保持のためと皇室経済法に規定されています。使い道に法的な制約はありませんが、たとえ親族であっても宮家の外の人にお金を渡すのは、税法上の問題はなくとも、好ましくありません。もっとも、お年玉や小遣い程度の額なら問題にはならないでしょう」(山下さん)

 

しかも、秋篠宮家からの経済的援助が受けられないだけでなく“実家”に戻ることすらできないという。

 

「秋篠宮邸は建物もその敷地も国有財産です。皇族方がお住まいになるために国が用意したものですから、たとえ親族であっても一般国民が住むことはできません」(山下さん)

 

“落とし穴”だらけに見える眞子さまの結婚。眞子さまはそれでも、自由を求めて1日も早い小室さんとの結婚を目指すのか――。

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