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2016年3月~18年4月の約2年間、那覇市真地の県道222号と県道82号を結ぶ真地交差点で、那覇署員が道路交通法違反ではないにもかかわらず、誤った道路標示を基に違反の取り締まりを実施していたことが19日、県警関係者への取材で分かった。同交差点を識名トンネル方面から南風原町方向に進行する県道222号の第一通行帯は直進が可能だったが、直進した車両を指定通行区分違反で反則切符を交付していた。100件以上の無違反を取り締まっていた可能性があり、県警が実態を調査している。判明した対象者には違反の取り消しと反則金を返す。

 

県警関係者によると、2016年3月11日~18年4月25日の間、同交差点の県道222号第一通行帯は直進進行が可能だったが、左折の道路標示がなされていた。18年4月26日からは左折のみの規制になり、現在は直進は不可能となっている。複数の県警関係者によると、同交差点を直進した那覇署員が摘発されたことから、同署が調べたところ同種行為による摘発事案が多数あることが発覚した。

 

交通規制は道路管理者と県警が協議し、県公安委員会が決定して初めて、法的な効力を持つ。同交差点の交通規制は道路の拡幅などが理由で、県公安委員会での交通規制の決定が何度か変更された経緯がある。直進が不可だった時期もあり、取り締まりに当たった警察官が規制の現状を把握していなかった可能性がある。

 

道交法の指定通行区分違反は違反点数が1点で反則金は大型車が7千円、普通車、二輪車が6千円、原動機付き自転車が5千円となっている。

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