(写真・琉球新報社)
日米両政府が日米地位協定で身分が保障される軍属の範囲を明確化する「補足協定」を結んだ。沖縄県で昨年発生した米軍属女性暴行殺人事件を受けたもので、日本政府は犯罪抑止を強調する。ただ事件の被告と同様の人物が対象から外れるのか、軍属の人数が減るのかも分かっていない。なぜ犯罪抑止につながるのかも不明で、“有名無実”の「補足協定」となっている。
地位協定には軍属の扱いについて詳細な規定が無かったが、補足協定に基づく日米合同委員会の合意で取り扱いが明確化されたため、日本政府は「画期的」だと自賛する。合意文書は軍属を8分類し、特に事件の被告と同様の契約業者が対象となる資格があるかの見直しを定期的に行うなど、その後の対応や軍属を離れた場合の適法な滞在資格への移行手続きの必要性も指摘した。
一見、対象を細かく規定することで軍属を削減することが目標と思われるが、政府は「減らすのを目的にしていない」(外務省関係者)と明言する。契約業者の規定も詳細にもかかわらず、事件の被告がどういう理由で軍属から外れるか明らかにせず「(米軍から)軍属にならないと説明されている」と述べるだけだ。
そもそも県などは地位協定が米軍の特権的地位を定めているとして、抜本的改定を求めている。
事件の被告は遺体を運んだスーツケースを基地内に捨てたと供述したが、日本の警察は基地に立ち入り捜査できず、スーツケースは見つかっていない。
軍属から外れたとしても基地従業員に変わりなければ基地内で証拠隠滅することは可能だ。除外されない軍属や軍人の特権的な地位も変わらず、犯罪の抑止効果があるのか疑問符が付く。(仲村良太)
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