チャートでわかる!がんになったらもらえるお金8
画像を見る 治療や経過観察期間も長くなるため、お金の不安は尽きない(写真:アフロ)

 

【お金で困った】

 

(1)治療費が払えるのか不安だ

 

がんといえば、入院、手術、抗がん剤や放射線による治療、その後の経過観察……と、立て続けに医療費が降りかかる。

 

「ぜひ利用したいのは、高額療養費制度。1カ月に病院や薬局で支払った医療費が上限額を超えた場合、超過分が返ってきます」

 

収入によって『上限額』の計算方法は異なるが、たとえば100万円の医療費がかかった場合、年収が約370万円〜約770万円の世帯では8万7千430円、年収770万円〜約1千160万円の世帯では17万1千820円を超えた医療費が返金される。

 

「注意点としては3割負担(現役世代の場合)となる医療費が対象で、入院中の病院食や差額ベッド代、自由診療、先進医療などは対象外です。還付されるまで3カ月ほどかかるので、それまでの医療費や生活費を預貯金などで賄う必要があります」

 

(2)抗がん剤や経過観察などで、治療が長引いてしまっている

 

治療期間が長くなるケースも多いがん。高額療養費制度を利用できても、複数月、それが重なれば負担も大きい。

 

「同じ世帯で、1年間で高額療養費制度を3回利用した場合、4回目からは『多数回該当』となり、上限額がさらに低くなります。たとえば年収約370万円〜年収約770万円の世帯では4万4千400円を超えた医療費は返金されます」

 

(3)会社員だが、さらに優遇される制度があると聞いた

 

会社員の場合、公的サービスよりもさらに優遇された組合健保などの制度を利用できる場合がある。

 

「組合健保などの付加給付です。福利厚生が充実した大企業の場合、高額療養費制度の上限額を2万円〜2万5千円に抑えている健保もあります。その場合、高額療養費制度の上限額の差を受け取ることができます」

 

(4)医療費と交通費で年間10万円もかかってしまう

 

入院・手術が終わっても、経過観察や抗がん剤治療のために通院が続き、高額療養費制度の対象とならない細かい医療費が、積み重なっていくケースは少なくない。

 

「実際に支払った医療費や交通費、また、ドラッグストアで購入した胃薬や風邪薬など『生計を一にする』家族の医療費が年間10万円を超えた場合、確定申告することで医療費控除を受けることができます。

 

たとえば税率10%で25万円の支払いがあった場合、10万円を超えた分(25万円ー10万円)×10%で、1万5千円の還付金を受けられます」

 

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