「不倫している女性の多くは不倫を美化し、正当化しようとする傾向があります。しかし、それは淡い幻想にすぎません。本妻から損害賠償請求訴訟を起こされた場合、裁判では本妻側の承認として、不倫の当事者だった相手男性が出廷することもあります。こうなると、女性は孤立無援。心にも深い傷を負います。不倫をする前に、立ち止まってリスクを冷静に考えることが必要です」

 

そう話すのは、『アリシア銀座法律事務所』代表の竹森現紗弁護士。不倫をしている女性の多くは「これは運命」と不倫を美化しがちだが、不倫は本来、許されるべきものではないのは当然。裁判ともなれば長い月日もかかる。何より、自身のプライバシーが公開されてしまう恐れも。では“火遊び”の末にはどのようなリスクが待ち受けているのか。いくつかの不倫ケースを例に、竹森弁護士に解説してもらった。

 

【女性教師が教え子と不倫関係に】

「生徒の親から訴えられた場合、自治体によって細則は異なりますが、18歳未満の青少年と淫行をしたとして、東京都では『東京都青少年の健全な育成に関する条例違反』に問われ、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。さらに、民事で損害賠償請求訴訟を起こされる可能性も」

 

【男性が家賃を払っている高級マンションで愛人生活を送っていたが男性が死亡。マンション退去はいつ?】

「マンションの名義が誰かが、まず大きなポイントです。亡くなった男性名義であれば、借主の地位や所有権は相続人に承継されることになり、相続人から退去を求められれば部屋を明け渡さなければなりません。やむをえない事情があるとしても、半年以上、住み続けるのは難しいと思います。また、不倫をしていたとして相手の妻から慰謝料を請求される場合もあります」

 

とかく美化されがちな不倫だが、背徳の代償は大きいのは確かだ。不倫に陥りそうな場合にはくれぐれもご注意を!

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