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「自衛隊違憲論争に終止符を打つ」

 

4月17日、福島県内の講演で、安倍晋三元首相(67)は自衛隊の憲法明記を訴えた。かねてから憲法改正を訴えてきた安倍元首相。所属する自民党も、憲法改正を訴えるホームページ「4つの『変えたい』こと 自民党の提案」で、「『自衛隊』の明記と『自衛の措置』の言及」を挙げている。

 

「(憲法9条に自衛隊を明記して)バージョンアップする必要があるのかなぁとは思っています」

 

3月2日、日本維新の会の松井一郎大阪市長は会見でこう語った。ウクライナ戦争を受けて、改憲派は自衛隊の憲法明記を求める声を大きくしているのだ。しかし、慶應義塾大学名誉教授で憲法学者の小林節さんはこう疑問を呈す。

 

「憲法には、日本の財政をつかさどる財務省も、高等裁判所や地方裁判所なども記載されていません。書かれているのは国会、内閣、最高裁という三権分立の“骨格”と、例外的に会計検査院の存在だけです。各省庁や高裁・地裁、自治体などに関しては法律に記載されている。防衛省や自衛隊も同様で、おかしなことではありません」

 

憲法には各省庁の存在も、それに関連するほとんどの団体の存在についても憲法には記載されておらず、法律で定められている。防衛省と自衛隊については「防衛省設置法」「自衛隊法」などがそれにあたり、ほかの省庁同様に不合理や不公平はない。また、自衛権についても、小林さんはこう指摘する。

 

「『国連憲章』の第51条にもあるとおり、国家は自衛権を有しています。憲法9条は自衛権を制限するものではないため、日本も自衛権を持っていると考えるのが通常の憲法解釈です」

 

現行憲法でも認められていることを改憲してまで、ことさら記載しようとするのは、もはや「改憲」自体が目的化しているといえるのではないだろうか。

 

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