在任期間中に何が何でも!ーーという安倍総理の鼻息が聞こえてきそうな憲法改正議論。とくにそのターゲットとなっているのが“9条”だが、何がそんなに問題なのか。きちんと理解しておこう!
「国民の“祈り”と“願い”により、一度も変わっていない日本国憲法ですが、とくに議論が別れるのが、9条の解釈について。そのときどきの政府によって、何度も“解釈”を変えられてきたという歴史があるのです」
こう話すのは、大阪国際大学准教授で、フェイスブック上のグループ・全日本おばちゃん党代表代行の谷口真由美さん。最新刊にピーコさん、佐高信さんとの共著『お笑い自民党改憲案』(金曜日刊)がある谷口さんに、憲法学の観点から9条を読み解いてもらった。
「9条は1項は『武力の行使は……永久にこれを放棄する』というものですが、その『……』部分に入っている『国際紛争を解決する手段としては』という一節を巡って、2つの学説があります。1つは『自衛のための戦争は放棄していない』と捉える『限定放棄説』。もう1つが『いかなる戦争も放棄する』と捉える『全面放棄説』です」
しかし、2項の内容を吟味すれば、憲法学者のあいだでは、「おおむねひとつの解釈にまとめられる」という。
「2項では、『……戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない』の前提に『前項の目的を達成するため』とされていますので、『全面的な戦力不保持』を定めたものだという解釈が妥当です。それにより『自衛のための戦争』を『不可能』としている。さらに別の解釈もありますが、議論を重ねたうえで、憲法学者の多くが、『自衛隊は違憲である』という考えです」
では、9条の条文にある「武力行使」「戦力」についての政府による解釈は、どのように変わってきたのだろう? ’50年、警察予備隊の発足において、「政府解釈」で最初に変更になったという。
「このとき吉田茂首相は『武力によらざる自衛権は持つ』と発言し、『軍隊以外の形での国家の自衛権』の存在が共有されることになりました。その後、警察予備隊が保安隊となり軍隊の要素を備え始めると、吉田内閣は’52年、『憲法で禁じられた戦力とは、近代戦争遂行能力だ』という解釈を持ち出した。『近代戦に至らないものは戦力ではない』という方便に聞こえます。『近代戦かどうか』の区別なんか、どこにあるっちゅうねん!」
これが「無理のある解釈の始まり」だと谷口さんは話す。そして’54年に自衛隊設置。
「自衛隊法では『わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる』と定めています。これが『個別的自衛権』の考え方ですが、憲法では『自衛権を放棄』していると、当初、政府も解釈していたはず。そこで、鳩山一郎内閣が『日本に対して武力攻撃された場合、国土を防衛する手段として武力を行使することは、憲法に違反しない』という趣旨の統一見解を発表し『国家には固有の自衛権がある』という前提から、『戦力』に至らない『必要最小限の自衛力』は持てると導きだしている。憲法を変えずに『自衛隊は合憲』と解釈したのです」
さらに’57年、岸信介首相は国会で「自衛のための核兵器の保有は合憲」という趣旨の発言をしている。この一連の「憲法を変えずに軍備化、武力行使可能」という政府解釈は、最近になってもまかり通っている。
「’14年に安倍晋三首相が従来の政府解釈を変更し、『集団的自衛権による武力行使も現行憲法下で可能』として、安保法案を可決させ、『解釈改憲』といわれましたよね」
政治家たちの“解釈”の歴史から見えるものについて、谷口さんが嘆きの表情で言う。
「岸信介は安倍首相の、吉田茂は麻生太郎副首相のおじいちゃん。つまり、現政権のツートップの先祖が解釈で自衛隊を『合憲』としてきて、いま、孫たちがとうとう『憲法改正を』と言いだしている。手を替え品を替え、亡霊のように名前も看板も変えて、憲法を変えようとしている“権力者たち”。ほんまにしつこいなあって思います」