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10月1日から75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療保険」が変わり、75歳以上の医療費に「2割負担」の区分ができます。そのことで、高齢者の医療費に変化はあるのでしょうか? 経済ジャーナリストの荻原博子さんが解説してくれましたーー。

 

■いざ病気になったときのため負担上限を調べよう

 

現在は単身世帯で年収383万円以上、75歳以上が2人以上の世帯は年収520万円以上という現役並みの所得がある方は3割負担ですが、それ以外の多くは1割負担。

 

ですが10月以降は、今1割負担の方のうち、年金収入と、事業収入などがある方はそこから経費を差し引いた合計所得金額を合わせて、単身世帯で200万円以上、2人以上の世帯だと合計320万円以上の収入があると2割負担になります。2割負担になるのは後期高齢者の約20%、約370万人です。

 

1割負担から2割負担になると、医療費が2倍になると心配かもしれません。ですが、ご安心を。負担が急激に大きくならないように当初3年間は、外来医療の1カ月の負担増加額が3000円以内に収まるような措置が取られます。

 

たとえば1カ月の医療費が5万円だったとすると、1割負担なら5000円ですが、2割負担だと1万円。支払いは5000円増えますが、このうち3000円を超える分(2000円)は払い戻され、実質的には8000円の負担になるというわけです。

 

軽減措置を受けるには、払戻金を振り込む口座の登録が必要です。すでに登録がある人は手続き不要ですが、登録のない人には市区町村などから申請書が郵送されます。登録手続きをお忘れなく。

 

「もし入院したら」と心配な方もいるでしょう。月50万円の医療費がかかった場合、1割負担だと5万円ですが、2割負担になると10万円。負担が大きく増えます。

 

入院か通院かに関係なく医療費が多額になった場合は、これまでどおり「高額療養費制度」が利用できます。高額療養費制度は70歳を境に負担上限額が変わり、70歳以上で一般的な収入(年収156万~約370万円)の方は、月5万7600円が負担上限です。

 

先のケースで10万円を払っても、高額療養費を申請すれば5万7600円を超える分(4万2400円)は払い戻されます。

 

加えて、高額療養費制度は世帯合算が可能です。条件は同じ医療保険に加入していること。夫婦とも75歳以上なら、どちらも後期高齢者医療保険ですからOK。それぞれが払った医療費を足し合わせて、負担上限を差し引いた分が払い戻されます。

 

また、療養が長引き、高額療養費制度を過去12カ月に3回以上利用した場合、4回目からはさらに負担上限が下がります。

 

高額療養費制度の負担上限は、年齢と年収で決まります。あらかじめ自分の負担上限を調べておくと安心でしょう。

 

日本の医療制度は高額療養費制度などもあり、今のところ健全といえるでしょう。ただこれ以上個人の負担が増えないよう、医療制度が改悪されないよう国の動きに目を光らせていたいと思います。

 

【PROFILE】

荻原博子

身近な視点からお金について解説してくれる経済ジャーナリスト。著書に『「コツコツ投資」が貯金を食いつぶす』(大和書房)、『50代で決める!最強の「お金」戦略』(NHK出版)などがある

経済ジャーナリスト

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