「『買ってしまった自分が悪い』と泣き寝入りしていませんか?悪質業者への対策として、消費者契約法が改正されました」
こう語るのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。6月3日から施行された「改正消費者契約法」は、高齢者を悪質業者から守ることを、大きな目的としている。また、当初は想定されていなかった新しい被害のケースにも対応できるように、見直された。改正のポイントを荻原さんが解説してくれた。
【投資まがい商品】
「将来、値上がり確実」などと、国内では換金がむずかしい外国通貨や仮想通貨を購入させるなどのケース。
「“値上がり確実”な投資商品はありません。確実でないことを、確実と断定した勧誘を受けて、契約した場合は取り消せます」(荻原さん・以下同)
【過量契約】
一人暮らしでは必要のない量の寝具などを売りつけるなどのケース。
「業者が一般的に考えて、その顧客には多すぎる量だとわかっているのに、販売や契約させた場合は取り消せます」
【事実と違う重要事項を示す】
「この装置を付ければ、電気代が安くなる」などと勧誘し、実際には効果がない装置を取り付けさせるなどのケース。
「業者から事実と違う重要な情報を告げられ、信じて契約した場合は取り消せます」
【都合の悪い重要事項を示さない】
日照などを害する恐れのあるAマンションの建設計画があるのに、説明せずに「日照良好」などと言って、Bマンションを販売するなどのケース。
「都合の悪い情報も開示しなければなりません。顧客側は何でも聞く気があるのに、業者が教えず契約した場合は取り消せます」
これらの契約は取り消せるが、期間の制限がある。これまでは6カ月だったが、改正法になって1年に延びた。しかも、「間違った契約だ」「取り消したい」と認識した時点から、1年間だ。契約した日から、ではない。
「たとえば、久しぶりに実家に帰ったら、新しい布団が山積みになっていたとします。親に聞くと、『1年以上前に買った』と言います。高齢の親の判断能力が乏しいようなら、身内が『おかしい』と気付いたときから1年間が、取り消し可能な期間です。また、契約書に『一切責任を負いません』『いかなる理由があってもキャンセルできません』などの契約条項があっても、その条項自体が無効です。キャンセルできる場合もありますので、お問い合わせください。『この契約はあやしい』と感じたら、まずは、消費者ホットラインに電話して相談しましょう」