「10月から、改正育児・介護休業法が施行され、育児休業の期間が延長されます。これまで、育児休業は原則子どもが1歳になるまでで、保育所に入れないなどの理由があれば、最長1年半まで取得できました。10月以降も原則は変わりませんが、最長期間を2年までに延長します」
こう語るのは、経済ジャーナリストの荻原博子さん。現在、女性の育児休業取得率は81.8%と、比較的浸透しているといえる(’17年7月・厚生労働省発表)。とはいえ、あいかわらず保育所は不足している。今年の待機児童数は4月時点で2万6,081人。昨年より2,528人増加した。3年連続の増加だ(’17年9月・厚生労働省発表)。
「保育所探しに苦しんでいるママたちにとって、育児休業期間の延長は、選択肢を広げるメリットがあります。保育所は4月入所がほとんどです。これまでは4月に入所するために、1歳未満で育児休業を切り上げ、復職する人も多かったと思います。たとえば8月生まれの子は、翌年4月にはまだ生後8カ月です。ここで復帰せず最長の1年半休んだとすると、2月に育休期間が終わり、まだ保育所に入所できない3月に復職しなければなりませんでした」(荻原さん・以下同)
会社によっては休暇を延長できるが、育児休業給付金はもらえない。生後8カ月でも入所しか選択肢はないと考える人もいただろう。
「育児休業期間を2年に延長すると、子育てに専念できる期間が長く持てます。さらに、生まれ月にかかわらず、休業中に4月が2回ありますから、保育所に入所できるチャンスも増えるでしょう。待機児童の減少も期待されています。育児休業は、正社員だけのものではありません。1年以上雇用されているなどの要件を満たせば、パートや契約社員でも取得できます。『非正規だから』と遠慮せず、会社と交渉してみてください」
また、育児休業中は育児休業給付金が支給される。
「給付金は、最初の6カ月間が給料の67%。それ以降は50%です。10月以降は、育児休業の延長に伴って、給付金も最長2年間支給されます。育児休業給付金は、雇用保険からの給付です。昨年10月から、従業員501人以上の会社で働く年収106万円以上のパートなどは、健康保険と厚生年金、雇用保険の3つの社会保険に加入することが義務になりました。あとは雇用期間などの条件をクリアすれば、パートでも派遣社員でも育児休業給付金の対象です。忘れずに申請しましょう」
一方、介護休業は、介護される人1人につき、93日間取得できる。今年1月からは、期間を3分割して、取得できるようになった。
「休業中は介護休業給付金が支給されます。以前は給料の40%でしたが、昨年8月からは、給料の67%に引き上げられています。今年からは分割して介護休業を取得しても、その都度、給付金を受け取れます」
確かに、制度自体は利用しやすく改正されてきた。しかし、荻原さんはこう続ける。
「しかし、介護休業は認知度の低さが問題です。介護休業を『知らない』『聞いたことはあるが内容まではわからない』を合わせると、82.5%の方が『よくわからない』と回答しています(’16年11月・オリックス・リビング調べ)。政府は、『介護離職ゼロ』や『待機児童ゼロ』を掲げています。そのためには、地道な制度の周知・宣伝活動と合わせて、利用しやすい企業風土をつくるよう、企業への指導も徹底してほしいものです」