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再び“消えた年金”が明るみに出た。今回、問題となっているのは「振替加算」といわれるもの。支給漏れの96パーセントが元公務員の妻で、10万6千人にものぼる。まずは聞き慣れない「振替加算」について、厚生省担当記者が説明してくれた。

 

「現在、65歳から老齢厚生年金の支給が始まりますが、そのときに生計を維持されている年下の妻(65歳未満)がいる場合、夫の年金に『加給年金』が上乗せされます。企業でいうところの家族手当のようなイメージです」

 

支給額は年額にして25万~38万円(月額約2~3万円)ほど。独身者よりも妻帯者を優遇するための制度だという。

 

「ところがこの加給年金は、妻が年金受給資格を得る65歳になると消滅します。それに代わり、新たに支給される妻の基礎年金に、加給年金よりも減額された毎月6千~1万9千円程度がプラスされます。これが『振替加算』という制度です。一時期、メディアで“熟年離婚するなら65歳を越えてから”と報じられたのは、この制度のためです」

 

今回“消えた”のは、加給年金が消滅後、「振替加算」に移行されず、正しく支給されていなかったケース。年金に詳しいフィナンシャルプランナーはこのように注意を呼びかける。

 

「公務員の共済年金を管理する共済組合と、基礎年金を管理する年金機構の情報共有がうまく行われていなかったのが、公務員の配偶者に不払いが集中した理由です。夫が貰う共済年金から妻の加給年金が消えても、妻が貰う基礎年金に振替加算が正しく反映されていなかったのです」

 

厚生労働省によると、未払い額の平均は一人当たり約56万円。最高額は約590万円にも上るという。

 

「退職公務員の妻の8人に1人に未払いが生じています。独身時代に妻が会社員や公務員であっても、勤務期間が20年未満であれば振替加算の対象者です。まずは年金受給時に一度だけ発送される『年金決定通知書』がお手元にある人は、裏面をチェックしてください。 自分は対象のはずなのに、《加算額》の欄に、振替加算の金額の記載がなければ、未払いかもしれません」(前出・フィナンシャルプランナー)

 

さらに前出の記者によると、

 

「支給漏れの人のうち、約4千人がすでに亡くなっていることも判明しています。三親等内で同一生計の遺族は、未払い分を受け取る事ができるので、遺族の方も確認をしてください」

 

日本年金機構は専用電話を設置し、個別対応するとともに、対象者に通知し、11月中旬までに支給する予定だ。信頼こそが年金制度を支えるのだ。

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