アベノミクスなど、どこ吹く風。親や子どもにお金がかかり、毎日の生活がやっとな家族は多い。先進国のなかでも貧困率が高い日本。ひとり親世帯になると貧困率は54.6%にもなる。しかし、諦めることなかれ!母子家庭には意外な支援もあるのだ。そこで、ある家族を例にとり、シングルマザー家庭の税金等が安くなる3STEPを解説!

 

〈東京都文京区在住の高橋家・母38歳、子8歳、5歳・年収181万円(厚生労働省発表の母子家庭の平均就労収入を設定)の場合〉

 

【STEP1】寡婦控除を申請

「よく誤解されているのですが、寡婦控除が適用されるのは、夫と死別した人にかぎりません。離婚をした人でも、扶養親族がいる女性なら寡婦申請が認められます。さらに所得が500万円以下であれば『特定の寡婦』といって、控除額がさらに上乗せに。働くシングルマザーの多くは特定の寡婦に該当します」(ファイナンシャルプランナー・西山美紀さん)

 

特定の寡婦の場合、所得税は35万円、住民税は30万円の控除がある。高橋家の場合、試算してみると年間の税金が5万円ほど安くなる。税金が安くなると、子育てに関わるうれしい減税も。

 

「保育料は所得税や住民税の納付額によって細かく区分されているため、税金が安くなれば、ドミノ倒し式に保険料も安くなるのです」(某地方都市で税の徴収を担当する地方公務員のXさん)

 

保育料の金額は自治体ごとに異なるが、東京都文京区で試算をすると、高橋家は月1万800円から、月7千200円に減額。年間およそ4万円以上ダウンした(※編集部調べ)。

 

【STEP2】ひとり親であることを子育て支援課に申請

母子家庭には、国や自治体ごとの支援がいろいろ。「児童育成手当」は東京都独自の制度だが、子ども1人あたり月1万3千500円が支給される(所得制限あり)。

 

「児童扶養手当」は国が定める制度。やはり養育者の所得に応じて、月9千680〜4万1千20円が支給される(子どもが2人いる場合は、この金額に+5千円)。

 

そして、こちらも自治体によって実施の有無がわかれるが「ひとり親家庭等医療費助成」がある自治体なら、医療費の一部または全部を所得に応じて減免してくれるのだ!

 

【STEP3】児童手当を自分の口座に変更

注意したいのが「児童手当」。申請をしなければ、離婚前と同じ夫の口座に振り込まれ続けていることがある。

 

以上をすべて合計すると、高橋家は年間80万円以上も取り戻せる計算に(※文京区の場合。編集部調べ)!これらの支援に関しては、まずは地域の「子育て支援課」(自治体によって窓口の名前が異なることも)に相談を。課税証明書や戸籍謄本など、届け出に必要な書類もあるので、一度問い合わせてみよう。

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