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「介護保険の改定が、8月1日より実施されています。これまで、介護保険の利用者は一律1割を自己負担していましたが、今月以降は、一定以上の収入がある方は2割負担に変わります。2割負担に該当するのは、個人の年金収入が280万円以上の方などで、65歳以上の方の所得上位2割に相当する方です」

 

こう語るのは、 経済ジャーナリストの荻原博子さん。たとえば、年収350万円のAさんは要介護5で、月36万円の介護サービスを受けていたら、これまでは月々3万6,000円支払っていたが、今月以降は7万2,000円を払うことになる。これでは介護サービスを減らそうかと悩む人も多いだろうが、実は「高額介護サービス費制度」という救済策があるのだ。

 

「高額介護サービス費は世帯の収入によって、自己負担額の上限が決まっています。世帯に現役並みの収入の方がいれば、月々の自己負担上限は4万4,400円。住民税を支払っている方がいれば3万7,200円。住民税は非課税だが、年金収入が80万円以上あれば2万4,600円。それ以下なら1万5,000円が自己負担の上限で、これを超えて支払った分は払い戻しを受けることができます。ただし、高額介護サービス費の払い戻しには、申請が必要です。ご注意ください」

 

この制度では、先述のAさんの自己負担の上限は3万7,200円。申請すれば、支払った7万2,000円から上限額を差し引いた3万4,800円は払い戻され、実質的な支払額は3万7,200円になり、先月までの3万6,000円と大きく変わらない。ただ、Aさんが要介護3で月26万円の介護サービスを受けていたとすると、高額介護サービス費制度を使っても月3万7,200円は必要。結果、月々の負担が1万円以上増えることもあるのだ。年収や介護サービスの利用状況などによるので、詳しくはお住まいの自治体に問い合わせてほしい。

 

「さらに、病院でも多額の支払いがあるという方には、『高額医療・高額介護合算制度』が使えます。医療費は高額療養費制度で、介護料金は高額介護サービス費制度で、それぞれ払い戻しを受けます。その後、実質的な医療費と介護料金の支払い合計額が一定以上になった場合に、超えた金額が払い戻される制度です。いざというときにスムーズに対応できるよう、元気な高齢者やご家族の方も、地域包括センターなどで情報収集することをお勧めします」

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