《(当方)公益通報者保護法改正案は、本日、参議院で審議入りした。今後の国会審議で問われる可能性もあるため、貴県知事の一般的な法解釈の認識が、
・2号通報又は3号通報を行った公益通報者も、保護要件を満たせば、解雇等の不利益な取扱いから保護されること、
・事業者がとるべき措置の内容を定めた法定指針では、「公益通報者を保護する体制の整備」を求めているが、ここでいう「公益通報者」には、2号通報又は3号通報をした者も含むこと、
という消費者庁の法及び法定指針の解釈と齟齬がないことを確認したい。
(先方)消費者庁の法解釈について、知事も理解しており、齟齬はない。
(当方)了。》
消費者庁の公文書には、このような記述が。これは「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づいて、女性自身が開示請求した消費者庁の公文書に記載されていた文言だ。
表題は「応接録」。日時は「令和7年5月14日(水)13:10~13:15(電話)」で、電話したのは消費者庁の参事官室の職員、電話を受けたのは兵庫県の県政改革課長となっている。文書の日付は「令和7年5月14日」となっており、電話の当日に作成されたものだとみられる。
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