東京都教育委員会は9月2日、過去に勤務していた都立高校で、女子生徒と性行為をしたとして男性主任教諭(53)を懲戒免職したと発表した。
「男性教諭は、2001年11月ごろから2004年3月ごろまでの間に、自宅において当時勤務していた高校の生徒と性行為を行ったことがわかり、懲戒免職の処分になりました。数カ月前に女性から申告があり、双方に聞き取りを行ったところ、男性教諭が『確かにありました』と事実を認めたことから処分が決定したものです」(東京都教育委員会)
25年も前の性行為で、はたして処分することはできるのか。ちなみに不同意性交等罪の場合、時効は15年と定められている。都教委が続ける。
「刑事訴訟と違って、懲戒処分などに時効はありません。本人が在職している限り処分の対象になります。逆に退職していた場合は、私たちにはどうすることもできません」
2001年11月ごろから2004年3月ごろという2年半の間といえば、女子生徒の高校生活の大部分を占める。都教委は、“交際関係があったか”ということについては、即座に否定した。
「先生と生徒との間で、性行為に同意、不同意は関係ありません。いかなる状況でも性行為はだめです。先生と生徒との間で不適切な関係はあってはならないのです」
都教委は、25年を経て女性がなぜ都教委に申告するに至ったのかは明らかにしていない。一方で、男性教諭は、都教委による調査が始まると病気を理由に休職を取得して学校を休んでおり、都教委の調査に対しては「自分の行為で結果的に被害者を深く傷つけることになり申し訳なかった」と話しているという。
「10年ほど前に、13年経過した同様の事案で処分したことがありましたが、今回のように25年経過した事例は過去にありません。処分までに最も長い時間を要した案件だと思います。かなりレアなケースです」(都教委)
ちなみに、懲戒免職処分の場合、「退職金は支払われません」(都教委)という。25年越しに明らかになった事案で教員が失ったものは、あまりに大きかった。
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