“法律上の性別が同じカップルが結婚できないのは憲法違反だ!”
現在、全国(札幌、東京、名古屋、大阪、福岡)5都市で、「同性婚訴訟」(『結婚の自由をすべての人に』訴訟)の審理が行われている。
これまで地方裁判所の判決は、全6件中5件が違憲と判断。今年3月の札幌高等裁判所でも違憲判断が示されたばかりだ――。
「海外では、ヨーロッパ、南北アメリカ、オセアニア、アジアでは台湾など、37の国と地域で同性婚が可能となっています。G7の中で同性カップルを法的に保障していないのは日本だけなんです」
こう語るのは、東京訴訟弁護団の共同代表を務める、弁護士法人東京表参道法律会計事務所の寺原真希子弁護士(49)。
寺原さんは企業法務や民事事件を手がける一方で、LGBTQ+、性的マイノリティの人権擁護にも力を注ぐ、“弱者に寄り添う弁護士”として、メディアでもよく取り上げられる人物だ。
同性婚や選択的夫婦別姓の訴訟で弁護団活動をするほか、同性婚の法制化に向けたシンポジウムや国会議員、企業への働きかけなど、これらすべてを無償で行っている。
彼女はなぜ、ここまで熱心に人権擁護の問題に取り組むのか。
「私の記憶がある3歳ごろには、既に父は母に暴力をふるっていました。父が暴力をふるうたびに、母と私と弟は家から逃げ出して、近所の家にかくまってもらう、そんな生活が高校卒業まで続きました。当時はDV防止法もなく、警察に行っても民事不介入で対応してくれない。母を助けることができず、自分の無力さを感じました」
彼女は、父親のDVに苦しむ母親の姿を間近に見てきたのだ。
「母は離婚したがっていましたが、私と弟を養う経済力がなかったので離婚ができず、父の暴力に耐えながら生活するしかなかった」
そんな母親から寺原さんは、“精神的自立は経済的自立から”と、幼少のころからずっと言い聞かされていたという。
「私が小学校高学年のときに、弁護士という職業があることを知り、将来、経済的に自立するためには、弁護士か医者になろうと」
中学生になると、法律への興味がより一層高まる出来事が起きる。
「公民の授業で、憲法第25条を習ったんです。“すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する”――。国民には“生存権”がある。国家には生活保障の義務があるということを知りました。私は人間らしく生きる権利があるのだと解釈し、母のように苦しみを強いられる生活はおかしいという気持ちがより強くなりました」
ところが、理系が得意だった彼女は、高校卒業後、東京大学理科二類に進学。医者になることも考えたという。だが……。
「やはり弁護士になって、母のような境遇の女性の力になりたいという思いが強くなり、大学3年から法学部に転部しました」