■飲酒運転、スピード違反…別の違反を隠すために逃げることも
また、別の法律違反を隠すために逃走するパターンもある。多いのは、飲酒運転、危険性の高い事故の原因となる無免許運転、悪質な速度超過など“交通三悪”を犯している場合だという。
「飲酒や無免許運転などを隠すために逃げるというのはよくあるパターンです。特に昔は、この交通三悪で業務上過失致死ともなれば実刑がチラついてくるので逃げる人も多かった。
今は交通三悪がなくても幅広く行為の態様や被害の結果を見て、示談がまとまらなければ実刑もあり得るので、昔とは事情が違います。しかし、それでも量刑を重くなる方向に押し下げる重要な要素となりえることは行為者本人が一番よくわかっているわけです。刑務所に行くかどうかというのは大きな違いなので、そこは隠しますよね。
交通三悪は典型ですが、他にも一時停止違反などの細かな交通違反を誤魔化すためというパターンも多いです。一時停止で突っ込んでいけば当然事故が起きるので、一時停止違反+業務上過失も十分重い罪です。“免停になるのが困る”などと逃げてしまう人もいます」
このように明らかに意図して逃げようとしたわけではなく、気が動転して思わず逃走してしまうことはないのだろうか。
「“気が動転してパニックだった”とか言っていても、事故を起こした交差点から100メートルも離れれば結構冷静になると思うのですが、すぐに戻らず家まで帰ってしまう、次の日になっても名乗りでないというのは、パニックだからではなく、十分計算して黙っているものと思います」
■逃走後、身代わりの“犯人”が出てくるケースも
このほかにも、まれだが「コンビニに行った」など逃走を否認するケースや、’21年に東京オリンピックの関係車両が当て逃げを起こした事件のように「要人をはこぶため」と逃げるというケースも。会社の社長や芸能人など本人が捕まるわけにいかない、という場合は身代わりが出てくる場合もあるという。
逃げる理由はさまざまだが、松本弁護士は「最終的には“バレないと思った”に行き着く」と話す。
「結局は“言わなきゃバレない”と思っているからみんな逃げるんですよ。やはり“バレる”と思ったら罪が重くなるので逃げません。刑事は起訴する側に犯罪の立証責任があるので、現行犯でないと最終的に裁判で無罪になることもありますから、犯人かどうかは慎重に証拠で検討し、危ないケースは起訴しません。なので、結果的に起訴されないレベル感を学習してまうこともあり得る。そういう体験が積み重なると、“バレない”と踏んで逃げてしまうのです」
最後に松本弁護士は逃げがちな人に共通する特徴について言う。
「人から尊敬されるような立場の人や、いい人であると友人関係で評判な人も結構この手のことをやりがちなんですよね。いままで築き上げた信用や名声に思い入れがあるときも同様です」
『令和4年版犯罪白書』(法務省)によると、令和3年度のひき逃げの検挙率は全体で71.7%、死亡事故の場合は98.9%と「バレる」場合が圧倒的だ。交通事故を起こしてしまった場合、速やかに警察に通報するのが一番なのだ。