創設検討「皇女」は“特別職の公務員”首相は任命拒否できる?
画像を見る 佳子さまも「皇女」の候補者のおひとり /(C)JMPA

《皇女は特別公務員。特別公務員になれば日本学術会議会員と同じように、政権の介入になる》
《ついに皇族まで直接支配する意向を示してきているわけですか》

 

ツイッター上では「皇女」創設検討のニュースを見て、こんな懸念を漏らす人も多い。確かに、“任命拒否”も可能な実質的な任命権を時の政権が握ることになれば、皇籍離脱後の身分を懸念する女性皇族やその親族の皇族に対して、政権の影響力が増すことも考えられる。前出の政治部記者はこう指摘する。

 

「菅首相は憲法15条を根拠に、国民の代表者である内閣総理大臣は任命権を行使できるはずだとして、学術会議の会員の任命拒否を行いました。『皇女』も国家公務員になるとすれば、総理大臣によるのか、その他の国務大臣によるのか、内閣によるのかはわかりませんが、任命が行われなければなりません。菅首相のロジックでいえば、その任命権は、皇籍離脱した女性皇族であればだれでも自動的に任命されるような形式的なものではなく、“任命拒否”も可能である内実を伴った任命権でなければなりません。そうではなくては学術会議会員に関しての主張と矛盾することになります」

 

創設検討「皇女」は“特別職の公務員”首相は任命拒否できる?
画像を見る 愛子さまも「皇女」の候補者のおひとり /(C)JMPA

 

だが、実際に“任命拒否”のようなことが行われる可能性は低いと続ける。

 

「国民の反発も大きいでしょうから、任命拒否のようなことが行われることは考えづらい。実際には本人が辞退でもしない限り、皇籍離脱した女性皇族が自動的に皇女に任命されるような運用が行われることになると思います。ただ、国会で『皇女は任命拒否できるのかどうか?』と聞かれた場合、菅首相はどう答えるのでしょうか。『できる』と答えれば保守派から“不敬”と批判されるでしょう。『できない』と答えれば、学術会議の件との整合性を問われることになってしまいます。任命拒否もできないような形式的な任命権は憲法15条を根拠にダメだというのが菅首相の主張ですから。いずれにせよ、このような懸念は菅首相が自ら招いたことですから、ちゃんと答える必要がありますね」

 

小室圭さんとの結婚が取りざたされる眞子さまも「皇女」の候補者のおひとり。まさか、“任命拒否”なんてことはないと思うが……。

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