■「解決済みの事柄である」と公に主張したことはない
4 平成31年(2019年)1月22日に文書を公表した理由及び同文書の誤解されている点について
平成31年(2019年)1月22日[注6]に私が公表した文書(以下「平成31年(2019年)の文書」とします)は、元婚約者の方との話し合いを始めるにあたって、少なくともこれだけは公にしておかなくてはならないと考えた内容を書いたものです。私と母は「2」で書いたように、当事者間での話し合いを円滑に進めるためには、自分たちの認識をみだりに公にするのはなるべく控えるべきだと考えました。一方で、母と元婚約者の方という一般人同士の事柄が私と眞子様の結婚というより大きな話題に発展してしまっている状況では、何の発信もしないまま話し合いを始めて沈黙し続けるわけにはいきませんでした。そこで平成31年(2019年)の文書を公表したのですが、同文書内では金銭トラブルと言われている事柄の経緯を詳しく説明することはせず、最小限の内容にとどめました。具体的な経緯は元婚約者の方のプライバシーにも関わる事柄であるため、経緯を明らかにし過ぎることによって元婚約者の方のプライバシーを必要以上に晒すのは避けるべきだと判断したことが理由です[注7]。
平成31年(2019年)の文書では、母と元婚約者の方との過去の関係について説明するとともに、報道されている元婚約者の方の認識と、私と母の認識が異なっていること及びその核心部分について説明し、私も母も認識の食い違いについて元婚約者の方と話し合いをしたうえでご理解をいただき問題を解決したいという気持ちであることを書きました。
私が平成31年(2019年)の文書で、金銭に関することは「解決済みの事柄である」と主張していると誤解されている方がいらっしゃいますが、それは誤りです[注8]。「贈与を受けたのだから返さなくてよい」、「もらったものだから返済しなくてよい」といった主張をしていると誤解されている方もいまだに少なくありませんが、平成31年(2019年)の文書でもそれ以外でも、私や母がそのような主張を公にしたことはありません[注9]。
平成31年(2019年)の文書を公表した後、令和元年(2019年)5月から元婚約者の方との話し合いが始まることになるのですが、その詳細については「6」で説明します。