■一時金受け取り拒否の規定はない
明治天皇の玄孫で政治評論家の竹田恒泰氏も《そもそも一時金は、主に警備費用の前払いであり、必要性があって出されるもの》とツイートしているが、一時金を辞退してのニューヨーク生活はかなり厳しいものになりそうだ。
実は驚くべきことに、眞子さまが希望されている“一時金辞退”は撤回される可能性が高いのだという。
「皇室経済法第六条では、一時金について《皇室経済会議の議を経て定める金額とする》と、規定されています。法律では皇籍離脱とともに一時金が支払われることになっており、受け取りを拒否するための規定はありません。眞子さまのご辞退を認めるためには法律を改正しなくてはならず、今回それはありえないのです。
また一時金を支払わず、その結果、眞子さまに不測の事態が生じた場合に誰が責任を取るのか、という問題もあります。眞子さまに残されているのは、いったん一時金を受け取られた後、寄付されるという方法ですが、寄付先に“税金が流れた”という批判が集まる可能性もあり、その詳細を公表することも難しいと思います」(宮内庁関係者)
小室さんにとっては“あてにできないと思っていた一時金”が支払われるという“棚ボタ”展開となるようだ。
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