(写真・神奈川新聞社)
葉山町の県道で昨年8月、海水浴客の列に乗用車が突っ込み3人が死傷したひき逃げ事件の裁判員裁判で、横浜地裁は24日、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた会社員の男(20)=同町=に懲役11年(求刑懲役12年)の判決を言い渡した。
松田俊哉裁判長は判決理由で、被告は海の家で飲酒した約1時間後、友人3人を乗せて車内で大音量で音楽を流し、制限速度の2倍のスピードを出して車を暴走させ、脇見をして事故を招いたと指摘。「非常に危険な運転で何ら落ち度のない歩行者を死亡させ、2人に重傷を負わせた結果は極めて重い」と述べた。
被害者に重大な傷害を負わせたと自覚しながら、「飲酒運転の発覚を免れるため逃走した経緯や動機は身勝手で酌量の余地はない」と非難した。
判決によると、被告は昨年8月23日、制限速度40キロの右カーブを時速約78キロで乗用車を運転。カーブを曲がりきれず、路側帯を歩いていた女子美術大2年の女性=当時(23)=をはね飛ばし死亡させ、20代と30代の男女に重傷を負わせたまま逃走した。
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