控訴審判決を前に名古屋高裁前で行われたフラワーデモ(写真:時事通信) 画像を見る

実の娘に性的暴行を加えたとして、準強制性交等罪に問われた50歳の父親。19年3月の一審で名古屋地裁岡崎支部は無罪としたが、最高裁では一転有罪となり懲役10年が確定したと11月6日に報じられた。

 

性暴力の根絶を訴えるフラワー・デモのキッカケにもなった通称“岡崎事件”。ここで事件の概要を改めて見てみよう。

 

被害女性のAさんは実父と実母、弟3人との6人暮らし。もともと父親はAさんに暴力をふるっていたが、母親は黙って見ているかむしろ加担していたという。

 

「性的な行為を父親が始めたのは、Aさんが中学二年生のころ。Aさんが寝ていると父親は彼女の陰部や胸を触ったり、口腔性交を行ったりするように。その年の冬頃から性交を行うようになったそうです。抵抗しても言うことを聞かず、彼女が高校を卒業するまでこうした行為は週に1~2回行われたといいます」(全国紙記者)

 

高校を卒業したのち、両親の反対を押し切って専門学校に入学したAさん。学費は父親が払うこととなり、Aさんはアルバイト代から月4万ずつ返済するようになった。

 

「Aさんは『専門学校の学費を支払ってやっている』などと父親に言われ、そのことを負い目に感じていました。そうして抵抗が弱まったことで、父親との性行為の頻度が週に3~4回と増えたそうです。

 

勇気を振り絞り友人や弟に相談し警察を勧められても、『弟が犯罪者の息子になってしまう』と思い断念。2年生のころには、学校も休みがちに。一時、性暴力に激しく抵抗したこともあったそうです。しかしこめかみのあたりを数回殴られ、背中を足の裏で踏みつけられ、『金(授業料)を取るだけとって何もしないじゃないか』と父親は言い捨てたといいます」(前出・全国紙記者)

 

17年8月には会社の会議室で、そして同年9月にはラブホテルで父親はAさんと性交した。そのことをAさんが豊田市役所に相談したことで、やっと事件が公になった。父親側は「性交は同意の上だった」などと主張したが、裁判所はこうした主張をすべて退けた。しかし――。

 

「裁判では父親がAさんを精神的に支配していたと結論付けられたのですが、そのいっぽうで『性交を拒めないほどの暴力は受けていなかった』『両親の反対を押し切って専門学校に入学できるほどだった』などとの理由で『抵抗できないほどの精神状態に陥っていたとは判断できない』としました」(前出・全国紙記者)

 

そして一審で、実父に無罪判決が下ったのだ。

 

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