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「それは結婚することを認めるということです」

 

眞子さまと小室圭さんの結婚について、秋篠宮さまはそう断言された。11月30日に55歳となられた秋篠宮さまが、20日に臨まれた誕生日会見でのことだった。

 

11月13日に眞子さまが発表された“結婚宣言”ともいうべき文書の中には《両親の理解を得たうえで》と記されていた。それを受けて、秋篠宮さまが単刀直入に“ご結婚容認”を表明されたのだ。

 

「秋篠宮さまは会見で『婚姻は、両性の合意のみに基いて成立』という憲法24条の規定を3回も引用されました。眞子さまの“お気持ち”が、3年近い歳月を経ても変わっていないことをお知りになって、結婚を認めざるをえなかったということでしょう」(宮内庁関係者)

 

秋篠宮さまの“本音”はともかく、金銭トラブルも消滅したいま、眞子さまと小室さんが結婚実現に大きく前進したのは間違いない。

 

「今後、ご結婚問題の焦点は、女性皇族が結婚されて皇籍を離れる場合に支払われる一時金の金額になるのではないでしょうか。眞子さまの場合、慣例では約1億4千万円になる見込みです。ただ、それは法的に決まった金額ではないので、減額、あるいは眞子さまから辞退される可能性もあります。その場合も、生活費はどうにかして工面しなければなりませんが……」(皇室担当記者)

 

そんな折、小室さんとのご結婚に突き進まれる眞子さまに“追い風”が吹いた。

 

11月24日、菅政権が皇室の公務負担軽減策として、女性皇族を対象にした新制度の創設を検討していることが明らかになったのだ。

 

「一般の男性と結婚されて皇籍を離れた女性皇族に『皇女』の尊称を贈り、特別職の国家公務員として公務を続けてもらおうという案です」(前出・皇室担当記者)

 

現行の皇室典範は女性皇族が一般男性と結婚した場合、皇族の身分を離れると規定している。その規定を維持したまま、公務の担い手を減少させないため「皇女」制度を新設しようというのだ。

 

名古屋大学大学院准教授で、象徴天皇制を研究する河西秀哉さんはこう語る。

 

「『皇女』とはいっても、国家公務員にしてしまうということは、女性を皇室に残さないということになります。つまり、女性天皇や女系天皇の容認にはつながらない制度であり、男系維持を主張する保守派に配慮した案なのだと思われます」

 

政府が想定する「皇女」の対象は、内親王と、すでに皇室を離れた元内親王となるようだ。元宮内庁職員で皇室ジャーナリストの山下晋司さんは言う。

 

「この制度が実現した場合に対象となるのは、50代におなりになったばかりの黒田清子さん、そして結婚が予定されている眞子内親王殿下と考えられます。さらに佳子内親王殿下、愛子内親王殿下がご結婚されれば対象となるでしょう」

 

つまり、眞子さまが小室さんと結婚されたとしても、「皇女」として公務に出席されることで、特別職の国家公務員としての報酬を確保できるということだ。

 

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