儒教の祖、孔子を祭る「久米至聖廟(孔子廟)」のため、那覇市が松山公園内の土地を無償提供していることが憲法の政教分離原則に違反するかが争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は24日、無償提供を違憲と判断した。
政教分離は、国や自治体に宗教的中立であることを求めるもの。差し戻し後の一、二審判決は、いずれも孔子廟を宗教的な施設と認定し、那覇市による無償提供を違憲と判断していた。
住民側は孔子廟で行われる「釋奠祭禮(せきてんさいれい)」が宗教的意義を持つと主張。「学術的見地からも一般人の感覚からも宗教的施設。特定の宗教に対する援助や助長にあたる」とし、無償提供は政教分離の原則に違反するとしていた。
一方、那覇市側は「沖縄の歴史や文化を伝える教養施設で、宗教的意義はない」と反論した。施設が観光資源としても重要な役割を果たしているとし「使用料免除は公共的な目的があり、宗教への援助や助長にはならない」としていた。
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