「12月16日、『令和5年度税制改正大綱』が発表されました。実施時期は未定とされましたが、防衛費を確保するため、一部企業の法人税の引き上げ、納税者全員に関わる復興税の“転用”、たばこ税増税などが明記されています。さらに、相続税に関しても実質的な増税の方針が示されました。代わりに、リスクのある株式運用を非課税で行うNISAの拡充が。つまり、増税はするけれども、お金がない人も個人資産や老後資金は『自助努力』でどうにかしなさいという方針に感じます」
こう解説するのは、経済評論家の平野和之さんだ。「税制改正大綱」とはどのようなものなのだろうか。WEBメディアで税に関する連載も行っている税理士の板山翔さんが解説する。
「政府与党が作成する、今後の税制改正の羅針盤、つまりたたき台のようなものです。この税制改正大綱に沿った形で、1月から各省庁で改正法案がまとめられ、3月まで国会審議が行われます。国会で賛否が分かれるものは翌年以降に先送りされることもありますが、多くがそのまま実現しているのが現状です」
■相続税の実質的な増税に
税制改正大綱には“防衛増税”のほかに、相続税と贈与税の実質的な“増税”が記されている。
「親が子供の相続税の負担を軽くしたい場合など、贈与税がかからない年間110万円以下の範囲で、毎年、贈与を繰り返すことがあります」(板山さん)
たとえば、子供2人に、毎年110万円ずつ、10年贈与し続けると、2200万円が無税で贈与できる。法定相続人が2人であれば、相続財産が4200万円を超えると、相続税がかかってくるが……。
「現行では、財産を贈る側が死亡した場合、亡くなる前の3年分の贈与額が相続税の課税対象として加算されます。この例だと、1人あたり330万円が課税対象になり、税率10%で相続税が発生する場合、生前の贈与に対して払う税額は33万円です。ところが今回の税制改正大綱では、加算期間を7年に拡大することが提言されています。この場合、770万円が相続税の加算対象になります。延長された4年間の贈与のうち、100万円が控除できるため、加算対象となるのは670万円ですが、それでも税率10%とすると税額は67万円と、倍増してしまうのです」(板山さん)
今回発表された税制改正大綱はあくまでもこれからの税に関わるもの。すでに実施が決定している増税や、別の場所で議論されている社会保障費の引き上げなど、私たちの負担増はこれだけでは済まないという。