8月26日、ワンセグ放送を視聴できる携帯を所持する人は、NHKに受信料を支払う契約を結ぶ義務があるかどうかを争った訴訟で、さいたま地裁は、「契約を結ぶ義務はない」とする判断を示した。裁判では、受信契約および受信料に関する法律【放送法第64条1項】の解釈が大きな争点となった。条文には、《協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信...

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