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相続に関する法制度が、今年1月から段階的に変わっている。じつに40年ぶりとなる大改正により、高齢化社会に対応したルールが順次導入されていくことに。相続問題に詳しい行政書士の竹内豊さんは“妻の権利の拡大”に注目する。

 

「夫の死後、妻が1人で生きていく時間は長いので、今回は“残された妻”を保護するための改正が多いのが特徴です。自宅に住み続けるための権利や、介護の貢献によって相続人に金銭を請求できる権利など、妻の権利が広がることになります」

 

「相続法」40年ぶり大改正のポイントは次のとおり。「施行年月日」「名称」「内容」をチェックしよう。

 

■2019年1月13日

 

【自筆証書遺言の方式緩和】
遺言書に添付する財産目録は手書きに限られていたが、パソコンでの作成やコピーの添付が認められることになった。

 

■2019年7月1日

 

【婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置】
婚姻期間が20年以上の夫婦は、夫(妻)から生前贈与をされても、その金額は相続税にカウントされない。

 

【預貯金の払戻し制度の創設】
亡くなった後、故人の預金口座からお金を引き出すことはできなかったが、一定額のお金を引き出せるようになる。

 

【特別の寄与の制度の創設】
妻(夫)が義父母の介護をしていたら、義父母が亡くなった後、妻(夫)は法定相続人に対して、金銭を請求できる。

 

【遺留分制度の見直し】
相続財産が主に不動産しかない場合、相続人がほかの相続人から遺留分を請求されると、不動産を分けるしかなかったが、改正後は現金で解決できるようになる。

 

■2020年4月1日

 

【配偶者居住権の創設】
妻が自宅を相続すると、現金などを受け取れなくなる恐れがあったが、ほかの財産も受け取れるようになる。

 

■2020年7月10日

 

【法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設】
自分で書いた自筆証書遺言を法務局で預かってもらえるようになる。

 

「昔は長男が家督を継ぐのが当たり前だと思っていたので、ほかのきょうだいから異論は出にくい状況でしたが、今は核家族化が進み、相続に関する情報もあふれているので、次男、三男、女のきょうだいでも権利を主張するようになった。今回の改正を最大限活用するためにも、最新情報をチェックして、事前に備えておきましょう」(竹内さん)

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