1月20日に国会が始まった。そのなかで注目されるのが、パートの社会保険加入問題だ。パートに広がる社会保険加入の義務化。経済ジャーナリストの荻原博子さんが解説してくれたーー。
■「働く人は社会保険加入」が当たり前の時代に
以前、パートの社会保険加入は「130万円の壁」と呼ばれました。当時はパートの収入が年130万円を超えると、社会保険に加入するのが義務。ところが会社員の妻は、夫の社会保険の扶養だと社会保険料がかからないため、扶養を出ない130万円以内に年収を抑えようという人が多かったのです。
’16年10月からは法律が改正され「106万円の壁」が出現しました。従業員501人以上の会社で週20時間以上働き、月8万8,000円(年収106万円)以上稼ぐ学生でない方は社会保険加入が義務になったのです(’17年4月から労使の合意により500人以下の会社でも加入可)。
つまり今は、従業員が501人以上の会社に106万円の壁と、500人以下の会社に130万円の壁、2つの壁がある状態。今国会では、106万円の壁の条件を中小企業にも広げようという議論が行われる予定です。
さらに国は’19年の「年金財政検証」で、従業員数や労働時間などの条件をなくし、月収5万8,000円以上の方全員を社会保険に加入させたら、加入者が1,050万人増えると試算しています。これが、国の最終目的なのでしょう。
とすると「ある程度働く人は社会保険加入が義務」という時代が、いずれ来ます。これを覚悟したうえで、今からどのように働くかを考えておきたいものです。
まず、社会保険の加入で得するのは、自営業の妻など国民健保・国民年金の方です。会社の健康保険と厚生年金は、会社が保険料の半額を負担してくれるので、国民健康保険・国民年金より自己負担が減ります。早めに加入して、たくさん働くことをお勧めします。
いっぽう、会社員の妻など夫の社会保険の扶養の方が会社の保険に加入すると、保険料は年間約20万円です。年収が106万~126万円の方は保険料負担が重くなります。
ただ、今年4月からは「同一労働同一賃金」の導入でパートにも各種手当などがつき、手取りが増える方もいるでしょう(中小企業は来年4月から)。手取りの増えた分を保険料支払いの足しにすると考えると、負担が軽くなるかも。
もちろん、会社の健康保険と厚生年金に加入すれば、老後の年金も多少上乗せされますし、ケガや病気で働けないときの「傷病手当金」など、保障も手厚くなります。
よく考えて、でも結論はお早めに。体力に余裕があるうちに106万円の壁を超えて働くと決め、キャリアや信用を積み上げていくのも、私はいいと思います。そうすれば、高齢になっても「働いてほしい」と求められる人材になるのでは。
「女性自身」2020年2月11日号 掲載