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約8万4,000人ーー。2月2日、厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響による解雇や雇い止めを受けた労働者の総数を発表した。とりわけ気がかりなのは女性が8割を占めているといわれる非正規労働者(パートや契約社員や派遣社員など)で、仕事を失った人が4万人を突破したこと。

 

しかし、それさえも、氷山の一角だと語るのは、労働問題に詳しいNPO法人POSSE代表の今野晴貴さんだ。

 

「厚生労働省が公表した人数は、全国のハローワークが把握しているものだけです。非正規労働者は派遣切りや一方的な解雇により泣き寝入りしているケースが多く、発表よりも2〜3倍の女性非正規労働者が職を失ったと考えています。野村総合研究所の推計では、パートやアルバイトの女性で、仕事が減らされたのに休業手当が一切支払われていない“隠れ失業者”を加えると、実質的な女性の失業者数は昨年12月時点で162万人に上ることが明らかになっています」

 

女性の非正規労働者は、景気によって雇用者数が大きく増減させられる“雇用の調整弁”にされてきた。コロナ禍が本格的になりつつあった昨年4月は94万人も激減。その後、徐々に急拡大し、Go To キャンペーンの停止などもあった12月には、減少に転じている。

 

今後さらに、パートや契約社員などの解雇や雇い止めが加速する懸念があるという。

 

いきなり解雇を通知されたら、どう対処するべきなのだろう。労働問題を専門に扱っている東京法律事務所の笹山尚人弁護士が解説してくれた。

 

「非正規労働者だとしても、解雇や雇い止めは簡単にさせられません。まずは解雇回避を試みることです。解雇には客観的で合理的な理由が必要。もし言い渡されたら、理由があるか尋ねることです。また、労働者側が書面による説明を求めた場合、会社側には書面交付を求めることで会社側が面倒くさくなって、解雇を思いとどまったというケースもあります」

 

笹山弁護士は、退職届や退職趣意書などには、安易にサインしないようにすすめる。

 

「労働者側が辞めたいと言いだしたという形にしたい会社も少なくありません。その場で書類にサインをしたことで、自己都合で退社したことになり、雇用保険で不利になるケースも多いのです。さらに新型コロナウイルスの影響により解雇された場合は、その理由も書面にしてもらうこと。雇用保険の優遇措置を利用しやすくなります」

 

非正規労働者でも加入できる労働組合に加入するのも効果的だ。

 

「中小企業では労働組合がない会社も多く、裁判になれば1人で闘うのも難しい。組合に加入するだけで、会社側が交渉のテーブルについてくれることも多いのです」(今野さん)

 

「女性自身」2021年2月23日号 掲載

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