■「憲法違反」に問われる可能性は非常に低い
航空会社の“憲法違反”を強調する谷本氏。果たしてノーマスクによる航空会社の搭乗拒否は、憲法違反に該当するのだろうか? そこで弁護士で、コロナ禍検証プロジェクトとして取材活動を行っている楊井人文氏に話を聞いた。
楊井氏は「『憲法違反』かどうかは、基本的に『公権力の行為』が問題となる場面が一般的なので、私企業である航空会社の対応が『憲法違反』に問われる可能性は非常に低いと思われます」と指摘し、今回の件について次のように続ける。
「まず前提として、現在のコロナ禍で、マスク着用が奨励されていますが、国民一般に着用の法的義務はありません。ですが、そのことは『マスク着用を拒否する自由が無条件に守られる』ことを意味するわけではありません。
私企業が『マスク着用』を条件にサービスの提供をしている場合、『条件なしにサービスを提供させろ』と要求する権利までは認められないからです。私企業にもどういう条件でサービスを提供するか決める自由があるのです」
確かに航空会社「AIRDO」では、’20年9月18日付けで「ご搭乗の際は必ずマスクをご着用ください」として次のようにアナウンスしている。
《新型コロナウイルス感染拡大防止のため空港をご利用されるお客様にマスクの着用をお願いしておりましたが、今後においては、エア・ドゥ便をご利用いただくお客様と社員の安全・安心を守るため、空港および、機内でのマスク着用の徹底についてお願い申し上げます。健康上の理由等、特別な理由がない限り、マスクの着用を拒否される場合は、ご搭乗をお断りすることがございます》
このようなルールがあるにもかかわらず、ノーマスクでの搭乗を強く求めたという谷本氏と高橋氏。高橋氏のブログには航空法第73条の4第5項に基づく命令書を読み上げられたと記しているが、航空会社の対応は十分に正当性があると言えそうだ。楊井氏はこう説明する。
「そもそも機長には『安全阻害行為』があった場合に飛行機から降ろすことのできる強い権限があります(航空法第73条の4)。『マスクを着けなくても安全を阻害することにならない』と思う人がいるかもしれませんが、『安全阻害行為』は、航空機内の秩序を乱したり、規律に違反する行為も含まれる広い概念なので(航空法第73条の3)、機長の権限行使は正当化されるでしょう」
果たして谷本氏は、今後どのように主張を展開していくのだろうか。