画像を見る

「収入がその額を超えると、新たに税や社会保険料がかかる“収入の壁”があります。10月に大きな法改正があり、壁のルールが変わります。知らずに“壁”を超えると“働き損”になることも。“壁”の仕組みをしっかり把握することが重要です」

 

そう語るのは、ファイナンシャルプランナーで生活設計塾クルー取締役の深田晶恵さん。パートや派遣社員など、時給で働く人にとって「収入の壁」は大切な問題だ。

 

「収入の壁には『税金の壁』と『社会保険の壁』の2つがあります。税金の壁には、パートなどの収入に各種税がかかりはじめる『100万円の壁』や『103万円の壁』がありますが、収入から控除を引いたあとに税率がかけられるため、いきなり多額の税負担にはなりません。こちらはそれほど気を付ける必要はありません。注意すべきは手取りがガクンと減る社会保険の壁。『130万円の壁』と『106万円の壁』です」(深田さん、以下同)

 

■地方のスーパーのパートなども対象に

 

夫が会社員や公務員などの場合、妻のパート収入が130万円未満なら、夫の社会保険の扶養に入ることができる。「第3号被保険者」として妻は年金や健康保険などの社会保険料を払わなくてすむ。

 

「ところが妻の年収が130万円を超えた場合、勤務先の社会保険に加入するか、国民年金・国民健康保険を自分で払うことになります。これが『130万円の壁』です」

 

さらに、2016年から新たに「106万円の壁」が生まれた。

 

「従業員数“501人以上”の会社で、週20時間以上働き、月収が8万8千円以上あるパートタイマーを会社は社会保険に入れなければならなくなりました。収入が『130万円』未満でも、これらの条件にあてはまる人は社会保険料を払わないといけません。8万8千円は年間でいうと約106万円。これが『106万円の壁』といわれるゆえんです」

 

いずれの壁も、超えた瞬間に収入のおよそ15%の社会保険料を払わないといけない。たとえばパート年収が106万円を超えると、たちまち社会保険料15万3113円が発生(深田さん資産)。月約1万2760円の手取り減は、かなりの痛手だろう。

 

しかも、今年10月からは「106万円の壁」の適用範囲が拡大されるのだ。

 

「パート先の従業員数が“101人以上”になります。2年後の2024年にはさらに“51人以上”にまで広がります。これまでは『106万円の壁』は大きな会社だけでしたが、中小規模の会社であっても、社会保険に加入する必要が出てくるのです」

 

運営する法人が同じ場合、系列の店舗や支社の全従業員を足して考える。地方のスーパーや飲食チェーンなどで働いている人も、10月から新たに「106万円の壁」の対象になる可能性が出てくるのだ。

 

厚生労働省によると、2024年の拡大もあわせ、65万人のパートタイマーが社会保険に加入することになると見込んでいるという。

 

次ページ >壁を飛び越えて年金を増やす選択も

【関連画像】

関連カテゴリー: