ひろゆき「賠償金を払わないのは合法」発言が波紋も法律上は“正しい”理由
画像を見る (写真:アフロ)

 

■ひろゆき氏の裁判時にも存在していた「強制執行妨害罪」

 

しかし、被告(債務者)がわざと財産を隠すような行為は、「強制執行妨害目的財産損壊等罪」(現刑法第96条の2)に問われる可能性もあるという。

 

「基本的に債務者が支払えないというのは、日本では法的には犯罪にはなりません。しかし、2000年代当時でも、強制執行を免れる目的で財産を隠匿、損壊などをした場合は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されまました。ひろゆきさんの裁判当時から適用の可能性はありましたし、警察も捜査することはあり得たわけです。例えば、ひろゆきさんが十分お金を持っているのに、明らかに強制執行を免れる目的で隠したとします。そのことによって強制執行ができないとすれば、当時の刑法でも債権者が警察に被害届を出すことは可能。しかし、そうでないのであれば、債権者が請求しなかった可能性はあります」

 

なぜ原告(債権者)たちが、ひろゆき氏の財産を差し押さえなかった、もしくはできなかったのかは分からない。河西弁護士は「ひろゆきさんに請求できても、原告が手続き費用などを負担することになります。裁判を起こして、判決を取ることも原告の負担です」と、原告(債権者)側の負担も指摘する。

 

いつまでも“疑惑”が蒸し返されるのは、法律上の複雑さが背景にあるのかもしれない。

出典元:

WEB女性自身

【関連画像】

関連カテゴリー: