斎藤元彦知事(46)の“パワハラ・おねだり疑惑”を告発した元・西播磨県民局長のYさん(60)のみならず、阪神・オリックス優勝パレードの資金集めを担っていた担当課長まで、今年4月末に自死していたことがわかった兵庫県。
激震が続くなか、疑惑を巡る百条委員会が8月2日に開かれ、8月30日に斎藤知事自身の証人尋問を実施することが決定した。これに先立ち、7月30日から県職員ら約9,700人に行われている疑惑をめぐるアンケート調査には、「2日時点で、すでに3,538人から回答が寄せられている」(委員の丸尾牧県議会議員)という。
一方で、ふたりの部下が亡くなったにもかかわらず、斎藤元彦知事(46)は、「しっかり県政を進めていきたい」と繰り返すばかり――。
■「通報者の元に乗り込むのはやってはいけなかったこと」
そもそも、なぜYさんは自死せねばならなかったのか。そのいちばんの原因は、“公益通報者保護法”のもとで保護されなかったからだ。
「公益通報者保護法は、〈官民問わず通報窓口を設けて、内部の職員から通報を受けた場合は、通報者の不利益にならないよう調査・処理しなさい〉ということを定めた法律です。
これまでの経過を見るかぎり、兵庫県の対応は“公益通報者保護法”に反する可能性が高いと考えます」
そう見解を示すのは、公益通報制度に詳しい光前幸一弁護士。どのような点が“違反”だったのか。改めて、これまでの経緯を検証してみよう。
今年3月12日、Yさんは匿名で、斎藤知事のパワハラやおねだりなど“7つの疑惑”を記した告発文を、報道機関や議員、警察に配布。これは、公益通報者保護法の“外部通報”にあたる。
3月25日、前・片山副知事らが「文書を作成したのはYだ」と特定し、Yさんの元に乗り込み、パソコンを押収したと報じられている。
「外部通報があった場合、被通報者(兵庫県)がすべきことは、内容が事実かどうかという調査です。調査するには、〈通報者をむやみに探索してはいけない〉、通報者がわかっても〈漏えいしてはいけない〉というのが、公益通報者保護法の理念。そうしないと今回のように通報者を守れなくなるからです」(以下、「 」内は光前弁護士)
にもかかわらず、前・片山副知事は通報者をYさんだと断定、パソコンまで押収してしまった。
「場合によっては、通報者に確認しないと、告発内容の真偽を明らかにできないケースもないわけではありません。ただ、今回の告発内容は、通報者に確認しなくても調査できる。通報者の元に乗り込むなど、本来やってはいけないことです」