■Xでは22日、《公職選挙法違反》《選挙違反》などの関連ワードがトレンド入り
しかし、このnoteに記載された内容について、Xを中心に波紋が広がることとなる。
総務省のWEBサイトには《参考 選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールの企画立案を行う業者への報酬の支払い》として、《一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます》との記述がある。
投稿したコラムの内容では、斎藤氏の依頼で、同社が主体的に企画を“提案”していたと読み取れるため、報酬をもらっていた場合、“買収”になるのではないかとの指摘が寄せられたのだ。Xでは22日、《公職選挙法違反》《選挙違反》などの関連ワードがトレンド入りする自体となった。
■選挙管理委員会に問い合わせると…
本件について、兵庫県の選挙管理委員会に支払いの有無について問い合わせたところ、Xで話題になっていることは把握している様子で、次のように説明した。
「今回の知事選では12月2日までに選挙にかかった費用をまとめた“収支報告書”の第1回目を提出することが決まっていますが、期限がまだ先で斎藤知事も未提出です。中身を見ていないので、支払いに対してはまだ何も把握しておらず、わかりません」
また、折田氏のプロフィールには、’21年から兵庫県地方創生戦略委員を、’22年から兵庫県eスポーツ検討会委員に任命されていると記されているほか、WEBサイトの「クライアント一覧」に兵庫県 企画部のロゴが掲載されていた。(現在は非公開)
公職選挙法第199条第1項には《衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない》と記されている。
そのため、無償で業務を請け負っていた場合でも公職選挙法違反になるのではとの指摘もXで上がっていた。選挙管理委員会は、一般論として次のように回答した。
「“禁止された寄附”の該当者になるとすれば公職選挙法違反になるかと思います。無償の場合、公職選挙法199条1項の『請負その他特別の利益を伴う契約の当事者』に、今回の方が該当するのであれば、“禁止された寄附”に当たる可能性があると思います。ただ、現時点でのこの話だけで『じゃあこれはダメですね』という判断はできません」
各メディアによると11月22日、斎藤氏の代理人弁護士は「SNS戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。あくまでポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております。公職選挙法に抵触する事実はございません」とコメントしたという。
折田氏と斎藤氏の認識にはズレがあるように見受けられるがーー。