■商業利用で著作権侵害の可能性も
2月13日、彼の店で開店13周年の記念イベントがあった。厨房から倉田が現れ客前で挨拶すると、すぐに厨房に戻り姿を消した。会計後、配られたステッカーにはAさんのフィギュアと一緒に映った倉田の写真が。この種のステッカーがオンラインショップでは500円で販売されているという。
「本来はプライベート扱いのはずが、倉田さんの店の客集めにフィギュアが利用されているわけで、違法行為になります」(Aさん)
倉田を古くから知るBさんは、
「倉田氏は一時期、オンラインショップで仮面ライダーを意識した『Black Tシャツ』を1枚5千300円で販売。SNSでの炎上後は名前を“オリジナルTシャツI”に変更。現在は販売を休止しています」と嘆く。
知的財産法に詳しい松本賢人弁護士は言う。
「等身大フィギュアについては、その写真を使ってDVDやステッカーを作った時点で著作権を侵害する可能性が。罰則は10年以下の懲役、1千万円以下の罰金です。ライダーのロゴマークを勝手に使ったグッズを販売しているとすれば、商標登録や意匠登録をしていなければ著作権の問題になります」
前出のBさんは訴える。
「倉田氏は著作権に対する意識が低いんです。たとえばイベントに“仮面ライダー”と入れると、著作権使用料を東映に支払う必要があります。だが彼は『俺には東映は一切何も言ってこない。2年連続でライダーを演じたのは俺だけだ!』と言い張っていました」
2月中旬、出勤前の彼に話を聞いたが、
「あっ、ちょっと、事務所を通してもらっていいですか?」
と爽やかに返答。改めて事務所に質問状を送ると、「ノーコメントとさせていただきます」との回答が返ってきた。前出のBさんは肩を落とす。
「彼にいま役者としての仕事が少ないのも、やはり言動に問題があるからでは。実際私もずっと前から縁を切っています。少しは反省していただきたいのですが……」
倉田の“ブラックな態度”が改善される日は来るのだろうか――。
「女性自身」2021年3月9日号 掲載