■ベトナム人従業員との契約期間が異なる文書が提出されていた
そんななか、新たな続報が。3月15日、共同通信が「ベトナム人契約期間で異なる書類 入管に提出、花畑牧場を当局調査」と題する記事で、《入管当局にベトナム人側と交わした書類とは異なる契約期間の文書が提出されていた》と報じたのだ。
「昨年3月15日付で交付された『労働条件通知書』では、契約期間は今年の3月15日までとなっていたそうです。確かにこれは、会社側が2月28日にホームページで説明した通りです。しかし昨年10月20日付で入管に提出された『雇用条件書」では、期間が今年の10月31日までとなっていたのです。入管は虚偽の届出の可能性があるとして、調査を開始しました」(前出・全国紙記者)
同社は3月14日に再びホームページ上で労使トラブルの経過を報告し、問題視されている契約期間について釈明。
特定技能及び特定活動の在留資格を有するベトナム人の受け入れについて、同社は’20年9月から登録支援機関「FUN To FUN 株式会社」に支援業務を委託してきたという。
その上で「労働条件通知書」の契約期間が「本年3月15日までになっていた」と認め、次のように説明している。
《ベトナム人等との間での書面等のやりとりは全て FUN To FUN 社を通じて行っていたため、当社は本年2月4日に改めてFUN To FUN社の担当者に確認し、担当者からは「契約期間の終期が3月15日で問題ない」との回答を得たうえで、契約期間の終了に向けた今回の対応を進めていました。
ところが、その後、当社の手元にある「労働条件通知書」の記載とは異なる契約期間の終期が記載された「雇用条件書」がFUN To FUN社を通じて出入国在留管理庁に提出されていたことが発覚しました》