たむらけんじ「絶対いけない事」と謝罪…共同オーナー務めるeスポーツチームの選手がゲーム賭博をしていた!
画像を見る 賭け行為を行っていたRupa選手のTwitterアカウント

 

■弁護士は「賭博は成立している」と指摘

 

最近では人気YouTubeチャンネル「令和の虎CHANNEL」に出演していた社長らが、ポーカー賭博をした疑いで書類送検されたことも記憶に新しい。Rupa選手が興じていたオンラインゲーム上での賭け行為にも、違法性はあるのだろうか?

 

「偶然の事情に関して財物をかける行為が『賭博』なので、オンラインゲームでお金を賭ける行為も、ゲームが賭博目的で作られたかどうかに関係なく違法になります」

 

こう語るのは、甲南大学名誉教授の園田寿弁護士。ツイートやスクリーンショットから確認できる範囲ではRupa選手が得ていた金銭は1万円前後と少額だが、賭博としては成立するという。

 

まず「1回、1回の賭け金が少額であっても、全体として1万円ということならば、賭博は成立していると思います」と指摘した上で、園田弁護士は常習性についてもこう解説する。

 

「常習として賭博したか否かは、賭博行為の種類や賭けた金額などを総合して客観的に判断されます。一般には、職業性を帯びている場合や、賭博が生活の重要な部分を占めるに至っているような場合がそうです。

 

常習性を認定する資料としては、賭博の種類、賭博の前科が存在することや、賭博行為を反復して行った事実などが重視されています」

 

繰り返し賭けを行っていたRupa選手。それでは、刑法185条の賭博罪及び186条の常習賭博罪にあたるとすれば、どのくらいの刑罰が科せられるのだろうか?

 

園田弁護士は、「単純賭博の場合は上限が50万円以下の罰金になるので、一番重い刑でも50万円の罰金です。ただし、常習賭博の場合は上限が懲役3年になります」と解説する。

 

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出典元:

WEB女性自身

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