“松本人志の女遊び報道”は名誉棄損になるのか?北村弁護士の解説が「参考になります」と注目
画像を見る 性加害報道について解説する北村弁護士(弁護士北村晴男ちゃんねるより)

 

■女遊びが本当だったら、名誉毀損にはあたらない

 

ただ一般人の場合は違うと北村氏はいい、「女遊びが激しいってことになると、これだけで社会的評価下げますから」「これ多くの場合、本当であっても名誉毀損になります」と説明。「挙げた事実が、出した事実そのものが、公共の利害に関する事実でなきゃいけない」と述べ、「一般のAさんが浮気いっぱいしてるなんてことは公共の利害に関する事実で全然ないですよね。何の関係もない。そういう事実にあたりませんので、あたらないということは、本当であっても名誉毀損にあたるということになります」と語った。

 

いっぽう松本の場合は準公人という見方ができるため、「プライバシーに属するようなことも、公共の利害に関する事実にあたるんだっていう風に判断する可能性が相当程度あるんですよね。っていうことは、本当だったら名誉毀損にあたらないってことになっちゃうんですね」と北村氏はコメント。そして、こう話した。

 

「いろんな話術の中でおっしゃっていた、バラエティ番組の中でそういった話を振られた時に言っていた、つまり『自分は松本だぞ』と。だから、『そういう場面になったら、それは当然性交渉はしますよね』っていう趣旨のことをおっしゃっていた。

 

そのことを前提に主張されてるという風にすると、ただ単に合意の上で性交渉を行ったという事実を適時するだけでは、 自分の社会的評価は下げたことにならないという、松本さんの社会的評価は下がらないんだ、ということになる可能性の方が高いのかなっていう風に思います。なので、性的な行為を強要したというような事実があったかどうか、これが最大争点ですね」

 

一般人と著名人の立場の違いを挙げて、自身の見解を述べた北村氏。コメント欄には《北村先生のコメントはとても参考になります》《いつも弁護士としての知識と的確なご指摘、解説などとても興味深く拝聴させていただいてます》《他の方も色々と言われていますが北村さんの見解が一番しっくりきますね》という声が寄せられている。

出典元:

WEB女性自身

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