山田まりやが選択して注目“共同親権で円満離婚”「安易に選ぶとリスクも」弁護士が警鐘
画像を見る 離婚を発表した山田まりや(写真:本誌写真部)

 

■モラハラ夫との共同親権にはリスクもある

 

よく、離婚時に問題となりやすいのは「どちらが一緒に子どもと暮らせるのか」という点だと考えられるが、そもそも親権には2種類あると竹下弁護士。

 

「親権の内訳として、まず実際に子と一緒に住んで育てる権利を『身上監護権』といいます。一方、預金や不動産など、子の名義の財産を管理する権利を『財産管理権』といいます。親権はこの2つがセットで、現在(4月1日以降)は、離婚時に元夫婦の一方が単独で親権を持つか、元夫婦が共同で親権を持つかを選ぶことになっています」

 

ただし、山田と草野のようなメリットばかりでなく、共同親権制度にはリスク要因となり得るデメリットも指摘されている。

 

「考えておかなければいけないのは、共同親権を選ぶ場合、親同士の関係性を離婚後も築けることが大前提なんです。子どもの進学、引っ越し、重大な医療行為、重要な財産管理などは、離婚した親同士の同意が必要です。元夫婦で話し合って決められる関係性でないと、意思決定に支障が出てくる場合があります」

 

共同親権を持つ場合、生活レベルで「両親の合意が必要な行為」と「単独で決定できる行為」とに分類できる。

 

「子どもと一緒に暮らす親は、食事や買い物、習いごと、短期の旅行、DVや虐待からの避難、緊急手術などは単独で決定できます。しかし、転居や重要な進路の決定、重大な医療行為、預金口座の開設などは、共同親権のある両親の合意が必要なんです」

 

次のようなケースでは、問題となる恐れが大いにある。

 

「夫(妻)にDV、モラハラなどがあって離婚するケースで、共同親権を選択することを条件に離婚してしまうと、離婚後、元夫(元妻)の同意が必要な場面で妨害されたり、同意を(養育費の減少などの)交渉材料にされてしまう恐れがあるんです」

 

ところで、これから離婚する夫婦の場合には、離婚届が4月からすでに新しい書式になっており、共同親権の欄を選択すれば、役所で受理されるという。

 

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出典元:

WEB女性自身

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