■拙速に共同親権を選ぶのはリスク
では、4月以前に離婚した元夫婦が、単独親権から共同親権への変更を希望する場合は、どのような方法があるのだろうか?
「4月1日以前にすでに離婚した元夫婦の場合は、家庭裁判所への『親権者変更』の申し立てが必要です。15歳以上の子は、子の同意書面が必要になります。
まず家裁に申立書を提出すると、元配偶者のところに照会書などの書類が届きます。それへの回答に応じて調停の期日が書かれた呼出状が届くので、異存がなければ調停の期日に双方が出頭します。そして、裁判所が子の福祉の観点から問題がないと判断すれば、共同親権が認められる流れになります。親権者変更の手続きにかかる費用は、争いがなく弁護士をたてる必要がない事案であれば、印紙代など数千円で済みます」
竹下弁護士が最後に、注意点を挙げる。
「DVやモラハラがあって、共同親権を選ぶべきではないのに、『どうしても離婚したい』という思いがまさって共同親権を認めて離婚成立させてしまうのは、避けなければなりません。
こうなると元夫婦の関係性がずっと途切れませんので、共同親権を持つ場合の『合意が必要』(前述)な場面で、デメリットが出てくるんです。よって、山田さんと草野さんのように親としてお互いリスペクトがあるような場合には、共同親権を選択して離婚されるのもよいと思います」
画像ページ >【写真あり】ウエディングドレスで会見を。結婚したころの山田まりやと草野とおる(他1枚)
