11月にかけて続々と行われる即位関連行事。そこで皇室にまつわるお金の話を、皇室ジャーナリストの山下晋司さんに教えてもらいました。
【Q】女性皇族降嫁時の「一時金」は使い道が定められているの?
皇室経済法では《皇族であつた者としての品位保持の資に充てるため》の一時金が支払われることが定められている。去年10月に結婚し皇籍を離れた守谷絢子さんには、1億675万円の一時金が皇族費として支払われた。
「一時金は非課税で、その使い道は自由です。とはいえ、安全上の理由などからお住まいが限られてくるでしょうから、十分な余裕がある金額ともいえないのではないでしょうか」(山下さん)
一時金は皇室経済法で限度額が決められており、皇室経済会議で決定される。内親王(天皇の子供・孫)の場合は『3,050万円×0.5×10』、女王(天皇のひ孫以下)の場合は『3,050万円×0.7×0.5×10』が限度額だ。
「当時、天皇の娘というお立場で結婚された黒田清子さんの場合、内親王の限度額1億5,250万円が支給されました。上皇陛下の孫でいらっしゃる眞子、佳子両内親王殿下のご結婚に際しては、その1割減の額になるかもしれません」(前出・山下さん)
『女性自身』皇室SPECIAL即位記念号「雅子さま 輝く笑顔が時代をひらく!」より
『女性自身』皇室SPECIAL即位記念号「雅子さま 輝く笑顔が時代をひらく!」
発売日:10月15日(火)
発行:光文社
価格:500円(税抜き)
https://www.amazon.co.jp/dp/4334843417/
関連カテゴリー: